0042名無しさん@1周年
2018/10/12(金) 14:34:09.93ID:E+wRdtCP0男女雇用機会均等法第11条を読め
企業や教育委員会には、セクハラを防止する義務が課せられていて、ひとたびセクハラがあった場合は、その防止策をしていたかどうかを裁判所に立証する必要があり、立証できなければ、損害賠償を負うことになるんだよ。
立証するのは教育委員会の方ね。
>何度も繰り返しやるようなら指導、処分できる環境が重要
何度もセクハラがあったら今は企業名を公表されるわ。
セクハラでは、ほとんど被害者(女性)には勝てないんだぞ