>>340
色が付くわけではない。

皇室経済法6条7項1号の規定により、婚姻により皇族の身分を
離れる者には、独立の生計を営む皇族に支給される皇族費年額の
10倍を上限とする一時金が支給されるけど、その年額は、同法
6条3項5号の規定で、女王については内親王の7割とされている。

結果的には愛子や佳子眞子が婚姻で皇族身分を離れるときに受け取る
一時金は、法の上限とすれば今回絢子が受け取る額の10/7倍となるけど、
それは色が付くのではなく、絢子が女王であるため減額されている
という解釈が正しい。

その点で、>>349には事実誤認がある。