法律通りの支給で、なにもおかしくない。

30,500,000 x 0.5 x 0.7 x 10 = 106,750,000

30,500,000 皇室経済法施行法第8条(独立の生計を営む皇族に支給ふる年額)
x 0.5 皇室経済法第6条第3項第3号(内親王はその5割)
x 0.7 皇室経済法第6条第3項第5号(女王は内親王の7割)
x 10 皇室経済法第6条第7項第1号(婚姻による皇籍離脱に伴う一時金の乗率)