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修正第2条[武器保有権] [1791 年成立]
規律ある民兵団は、自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し携行する権利は、 侵してはならない。(

第1条5節
第1条7節
第1条8節
辺りをしっかり読んでから議論しようね、夢想家にアホバカウヨさんとお花畑パヨクさんたち
義務教育9年目あたりで、全国民にこの辺りも常識として教える必要があるのに
妨害してるのは日教組