道路運送法第13条
「一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
(中略)
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。」

具体例
・泥酔者または不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となる者
・著しく酪酎し、暴言をはく者・行先を明瞭に告げられない者
・または人の助けなくしては歩行が困難である者
・飲酒により嘔吐の形跡があり、車内を汚染するおそれのある者
・不潔な服装により車内を著しく汚染し、清掃・消毒・脱臭等を要することとなるおそれがあるとき