これは言論の自由に抵触する可能性が高いのだがな


都合の悪い案件に対てして著作権を持ち出せば規制が容易になる社会が見え隠れする
そもそも著作物の境界が薄い事はフラダンスの著作権でも証明された
基本動作の組み合わせとなるフラダンスが著作物に当たると言うことは汎用性が高い物であっても著作物として認められると言う判例を作った事にもなる
と言うことは固有名詞や行動の手順は著作物となるのか、侵害となるならば情報拡散を意図的に弾圧することも可能
特に権力を持つものが圧力を掛ければ変わる事は容易
この様な規制は慎重でなければならない