●あっせん利得処罰法の概要
 あっせん利得処罰法の主な内容は次のとおりです。
1 公職者あっせん利得罪(1条)
@公職にある者(国会議員、地方公共団体の議会の議員又は長)が・国若しくは地方公共団体が
締結する契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し
・請託を受けて
・その権限に基づく影響力を行使して
・公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること
又はしたことの報酬として財産上の利益を収受したときは、3年以下の懲役に処するとされています。

A公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の2分の1以上を出資している法人が
締結する契約に関して、当該法人の役職員に対し、@と同様のあっせん行為の報酬として
財産上の利益を収受した場合も@と同様に処罰するとされています。

2 議員秘書あっせん利得罪(2条)
 公設秘書によるあっせん利得については、2年以下の懲役に処するとされています。
3 利益供与罪(4条)
 1又は2の財産上の利益を供与した者は、1年以下の懲役又は250万円以下の罰金に
処するとされています。
(注)「請託を受け」とは、公務員に対し、一定の職務行為を行うこと又は行わないことをあっせんするように
依頼を受けて、これを承諾することをいいます。