大麻取締法24条の2第1項「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」
刑法2条「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。(以下略)」

この規定の適用範囲、世界中どこでも
対象は全世界の人間

だそうです
どうよこの日本の国内法
すげーだろw