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元特別国税調査官は疑問を呈する。

「今回のケースをみると、税務署に承認取り消しといわれた段階で、簡単に『任せてください』と100万円を受け
取るのは詐欺的です。税理士の仕事とは到底いえません」

 X氏が語る。

「私は税理士の南村氏に仕事を依頼したのではなく、片山事務所から彼を紹介されただけで、片山先生にお願
いしたと認識しております。わざわざ100万円を払って南村氏に頼む理由がありません」

 元東京地検検事で弁護士の落合洋司氏が指摘する。

「疑惑の構図は、甘利明経済再生担当相(当時)のURをめぐる口利き疑惑に近く、あっせん利得処罰法違反の疑いがあります」

その文春の記事にこう書いてある。どう読めば「X氏は南村がタダ働きしてくれたとでも思った」になるのか