>>713
うーん
それは原告の証明責任を広く捉え過ぎかと

本件のようなケースだと原告は当該懲戒請求が不法でありその結果、どの程度までの損害を出たのかを証明すれば事足りるよ

それに対して「誤解に過ぎず不法行為であるとは言えない」とか「不法行為ではあるがあくまでも誤解によるもので賠償責任まではない」と反論するならそれを証明するのは被告側だね