0118名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/10/29(月) 11:04:24.87ID:3V2BGQbJ0 なんで警察は今回の事件で騒乱罪を適用しないの? 刑法 第106条 1,多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 2.首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 3.付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。