なんで警察は今回の事件で騒乱罪を適用しないの?

刑法 第106条

1,多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

2.首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

3.付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。