>弁護士吉成安友のブログ
>https://ameblo.jp/yoshinari-myp/entry-12377262491.html
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>懲戒請求が違法になる場合
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>請求者は請求の根拠があるかについて調査,検討をする義務があるとされているわけで,ろくに調査検討もしなくて,根拠があると軽信すれば,違法となりうるわけです。
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>一方で,根拠を欠いていたとしても,調査検討の上,普通の注意を払っても根拠がなかったと知り得なかったといえるような場合には,違法となりません。

だそうなので、弁護士に訴えられた人が、「根拠が無かったと知りませんでした」と言えば、終わる話なのでは?