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大麻文化科学考(そ の 5 )山本郁男 1994年8月21日
日本薬局方第1局-第5局の大麻製品について
初版(明治19年6月25日)〜第五改正(昭和7年6月25日)、第六改正(昭和26年3月1日)
https://ci.nii.ac.jp/els/110006556350.pdf?id=ART0008537869
第5改正日本薬局方注解 昭和7年(1932)10月1日施行
この時の医師による医療大麻の評価は、
・本品は催眠作用を有すれども不快なる副作用(嘔吐,頭痛,興奮)を伴ふを以て用いず。
・一回0.25〜2.0を散,丸等となして鎭静,鎭痛の目的に稀に用ふるのみ ,
・外用に喘息の吸煙料となせども確効なく却て副作用の危険を伴ひ,使用せざるを可とす。
・阿片(モルヒネ等)に類する慢慢性中毒等を起し易きものにして麻薬の取締を受くるものなり。
・劇薬に属す。密閉し光を遮り注意して貯ふべし。
と判断されているの。

山本郁男氏の検証でも
・意外と印度大麻の毒性が強く出た事例があったと考えられる。
・疼痛を伴う胃腸病に使用するに過ぎない と本剤の使用範囲が極度に狹まっている
・1日数回6-30滴を鎭静 催眠の目的に用ひしも現今は殆ど需要なく又用ひざるを可とす」と記載され ,
 これが「第6局」において姿を消す遠因となったとも考えられる。
・時代の進展に併い他の優秀なる合成薬におされ,「第 5 局」では殆ど使用されなくなったきらいがある。
 これは,「麻薬」として取扱われ「極量」などが厳しく規定されたことによるのだろう。
・米国軍隊の進駐により「大麻取締法」が施行され,名実ともに大麻の医薬品として座が消失してしまったわけである。
と検証されているの。

進駐軍や大麻取締法が医療大麻禁止のキッカケと言えるが、
この評価では、日本薬局方の第六改正(昭和26年)で医薬品としての認可を取り消ししても全然おかしくないからな。
「ぜんそくの特効薬」のように医療大麻を過大評価するのは止めようや。