■基本条文■
民事執行法
(外国裁判所の判決の執行判決)
第二十四条 外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の
普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄し、この普通裁判籍がないと
きは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄
する地方裁判所が管轄する。
2 執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない
<以下略>

上記2項にあるとおり、この段階では「形式審査」のみで、判決内容の再審査
はしてもらえない=ほぼ自動的に出る

この「外国判決の執行判決」が日本国内では、「債務名義」となり、新日鐵住金
の口座が差し押えられるの

・・・と手続きは割と簡単だが、「効力」が争点

民訴
第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと←■
四 相互の保証があること。

このうち、1号2号4号は、新日鐵住金が応訴してるからクリア
あとは公序良俗の一般則頼


なお、韓国に資産はないので外国(韓国からみて)での執行となる
日本の資産にかかってくるかは不明(第三国と確定している訳でもない)

> 原告は同社が賠償に応じない場合、資産差し押さえなどの強制執行手続きができる
> 弁護団は、同社の資産は韓国にないとして、第三国での手続きを視野に入れる