個人で請求権もって訴える、訴えて賠償金払えの判決出た、それでも所詮は韓国国内
だけの事。実効は別の話。
だから、例えば三菱重工も日本国内で訴えられた。
2007年1月、日本の最高裁は原告の訴えを退けた。日本と韓国で、それぞれ異なる
判決出ても、それぞれの国内で有効な判決でしかない。
韓国に対象企業の資産あれば抑えられるが、支店も資産ないからと日本に乗り込んで
資産差し押さえはできない。
三菱重工の時も弁護側は「戦前と戦後では三菱重工は別法人」「請求権があったと
しても、既に時効を過ぎている」とした。