>>219

生得権:アメリカ合衆国憲法修正第14条。領土内で出生した場合の権利
市民権
●規定の国内居住年数を満たしていること
●重罪の有罪判決を受けていないこと
●移民局の判断でその人物が健全な精神をもっていると判断されること
●アメリカ合衆国憲法に関する知識があること
●老齢者や障害を持つ者を除き英語を理解し話せること

試験と面接合格後
●アメリカ合衆国憲法への忠誠の誓い
●以前保持したすべての外国への忠誠の放棄の誓い
●国内外の敵からアメリカ合衆国憲法を守る誓い
●法律が定めた場合、兵役に従事する約束
●国家の大事の際、法律が定めた市民としての義務を果たす約束

移民云々以前に、国家独立の精神が移民の求める望みとして実現した事を条件化しているだけ