>>215

このチョンは、マダ理解できねえのか?w


名ざしの「懲戒請求」(マ、当たり前だが)でも、受け取った弁護士会が却下すれば、本人に内容が行くことは無い。
弁護士会は懲戒内容について「守秘義務」があるからな。