0346名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/11/02(金) 15:21:04.54ID:JL4hPWo30 >>311 受け付けるか却下するか決定する前に、懲戒請求書が原告弁護士に届いていたなら、それは「違法」だな。 弁護士会が「懲戒請求」を受け付けるかどうかは、自己判断でやること。 被懲戒請求者に、知らせてやるべきことではない。 判断に公平性を欠くことになるからな。