>>311

受け付けるか却下するか決定する前に、懲戒請求書が原告弁護士に届いていたなら、それは「違法」だな。

弁護士会が「懲戒請求」を受け付けるかどうかは、自己判断でやること。
被懲戒請求者に、知らせてやるべきことではない。 判断に公平性を欠くことになるからな。