>>386
>弁護士会の懲戒請求の処理が一括で終えたこと、原告らの弁護人としての社会的立場等を考慮し、
>原告(懲戒請求された弁護士)の受忍限度の範囲を越えないものとした。

今回も、橋本の時と同じように、一括で処理したのだから損賠認められないのじゃないか?
逆に、多数の懲戒請求で損害を被ったとして提訴するのに、態々個別提訴を遣ったら
不当提訴の可能性もあるんじゃないかと思うわ。