国士対朝鮮人という構図でこの問題を見てる人が多いけど
懲戒制度ってのは弁護士会が管轄官庁の支配に属しないための
自戒システムでありこれは全弁護士の存在にかかわる問題なのよ

だから懲戒制度の不備は弁護士会や連合会単位で対応すべき
問題であって個別の弁護士が提訴という形で解決していくのは
好ましくないわけ