>>860
被保全権利は不法行為に基づく損害賠償請求権。
疎明資料は懲戒請求書の写し、
保全の必要性は示談を試みたが無視し、判決確定後だと財産処分の可能性がある。
で充分。
疎明できればだから証明までは要らないし。