0881名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/11/02(金) 16:56:26.55ID:k+EoRmIe0 >>860 被保全権利は不法行為に基づく損害賠償請求権。 疎明資料は懲戒請求書の写し、 保全の必要性は示談を試みたが無視し、判決確定後だと財産処分の可能性がある。 で充分。 疎明できればだから証明までは要らないし。