>>672
プロの評論見るとその33万円が総損害の可能性もあるみたいだぞ。

黒葛原 歩
?@ATsZRA
Oct 22
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この判決は、賠償が全然なされていない中での一発目の判決なので,同種事件における一般的な額が認容されるのは,ある意味当然といえる。
誰かが賠償した後にどのくらい認容されるのか(あるいは損害無しで棄却されるのか)が,法的には難しい問題になる。

黒葛原 歩
?@ATsZRA
Oct 22
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これを反ヘイトの運動の一環に位置付けるのであれば、請求側としては,勝訴判決を取った後「回収しないで」別の奴を訴えるというのが、ひとつのセオリーになるのでは。
そうすれば弁済を理由とする負けの線はない。弁済の問題は執行段階で考えれば良いという形にすれば、勝訴を続けることができる