>>899
それは被害が同一で唯一の時の話だよね。
似たり寄ったりの行為であっても被害は加算される事は有る。
二人で一回ずつ殴った時、それって同じ行為だから一回の被害しか請求できない?
そんな事は無いね。
二人それぞれに与えた加害に対してそれぞれ請求される。
それが共同行為だったとしても同じ。
二人で結託して殴ったら被害が1/2って事は無い。
殴った回数分の被害が算定される上に、共同不法行為の悪質性と故意性が上乗せに。