>>176
>南極海での調査捕鯨ができなくなる法的根拠がよくわかんない

IWCを脱退すれば
「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」の規制を受けるので
あるいは
「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」第六条を無視することを意味するので
南極海捕鯨は出来ないってことだと思う。


(※)「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」
http://www.env.go.jp/nature/nankyoku/kankyohogo/kankyo/hogo/kokusai/jyouyaku/kaiyou_seibutsu.pdf
第六条
この条約のいかなる規定も、この条約の締約国が
国際捕鯨取締条約及び南極のあざらしの保存に関す
る条約に基づき有する権利を害し及びこれらの条約
に基づき負う義務を免れさせるものではない。

↓(つまり)

「国際捕鯨取締条約」は「南極の海洋生物資源の保存に関する条約」に優先する。
南極海クジラのことは「国際捕鯨取締条約」の管轄、責任。