【捕鯨】「IWC脱退」に質問集中…日本捕鯨協会が報告会 調査捕鯨継続に不安も ★2
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日本捕鯨協会は29日、東京都内で、9月に開かれた国際捕鯨委員会(IWC)総会の報告会を開き、参加者から日本が検討するIWC脱退などに関する質問や意見が相次いだ。
IWC総会などでの国際的な議論を踏まえ、今後、現在行われている調査捕鯨が難しくなることも想定されており、関係者の間には不安も広がっている。
報告会では水産庁の担当者が、IWC総会で日本として商業捕鯨の一部再開と決定手続きの要件緩和を一括提案したが、反対多数で否決されたことを報告した。
日本はこれを受け、脱退を含めIWCとの関係の見直しを進めている。
ただしIWCから脱退すれば、IWCに加盟することで可能になっている南極海での調査捕鯨はできなくなる。
調査捕鯨母船「日新丸」を運航する共同船舶の森英司社長は報告会で、「わが社にとって南極海は捨てがたい」と発言。
将来的にクジラ資源の回復が国際的に確認される場合を想定し、「南極海で商業捕鯨をするという目標を持って臨むしかない」と語った。
一方、報告会では、日本が調査捕鯨の副産物である鯨肉を流通させていることに対し、絶滅の恐れがある野生動植物の国際取引を規制するワシントン条約違反と認定されたことについても説明があった。
日本捕鯨協会の山村和夫会長は「クジラ製品の加工流通のあり方に不安を抱いている方もいると思う」と指摘した。
https://www.sankei.com/economy/news/181029/ecn1810290020-n1.html
★1:2018/10/30(火) 01:49:04.97
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1540831744/ .
>>186-188
反捕鯨票が多数のIWCに居続けても商業再開は不可能なんだから、いずれ脱退はするんだけど、それには先にIWCに代わる国際的なICRW執行機関を設立する必要が有る、と云ってるだけ
IWCを脱退し国連海洋法条約第64-65条の枷から逃れて公海商業捕鯨を行うには、別の国際鯨類資源管理団体に属するしか無い
北大西洋の資源管理に限定されるNAMMCOへの加入は無意味だし、
その加盟国からの「協力」も太平洋〜南極海の捕鯨とは無関係だと退けられる
IWC・SCへの「オブザーバー参加」が公海捕鯨の資格条件を満たすという確証はどこにも無い
SCにオブザーバー参加してるカナダはIWCへの加盟が無い国でも可能な領海内の捕鯨しか行っていない
仮に「オブザーバー参加」が高度回遊性鯨類資源利用の条件となるならば、カナダ以外の国でも行われてる
IWC未加盟の国による沿岸捕鯨が「お目こぼし」されてる事に説明がつかない
現にIWC未加盟のインドネシアのマッコウ漁は大型17種に含まれるマッコウ鯨を商用目的で捕獲してるし
同様にIWC未加盟のフィリピンも大型17種のニタリを獲っているけど、これをどう説明出来る?
一度IWCを脱退しモラトリアムに異議申し立てをして再加盟するにしても、日本に南極捕鯨をさせたくない反捕鯨国が
再加盟を延々先延ばしするような事態が起れば、その間何年もEEZ内での操業しか出来ず、国内関係業者も鯨食文化も壊滅させられる
尚、クロミンクの冬場回遊先は大半が不明で、判っている回遊先は反捕鯨国沿岸を多く含む為、南極海以外でクロミンクを商業捕獲する事は不可能
これはザトウナガスもほぼ同様で、オーストラリア・ニュージーランドや反捕鯨国を多く含む南米諸国領海内での商業捕獲など不可能だし、
それ以前に南半球の多くの髭鯨種の冬場回遊先は広大な南半球全海域となり、それを精々数隻程度の母船・それに付随する船団で回って
非常に効率の悪い操業をしても、獲れるのは極僅か
新しい資源管理団体を作るまでIWCに加盟し続けても調査捕鯨を差し止められる恐れはない(今後捕鯨に関しICJ提訴に応じないと決まっている)のに急いで脱退する理由など何処にも無い
これを江島みたいな馬鹿に乗せられて脱退してしまえば、世界中の税泥みたいな反捕鯨を利するだけで、得る物は何も無く、南極海含めた膨大な髭鯨資源の利用権利を失ってしまうんだよ?
どう考えても、現状新しい国際鯨類資源管理団体を立てないままにIWCを脱退するのは愚行でしかない
江島の「我、脱退す」という威勢のいい態度に酔ってそれを推すなら、単に愛国ごっこがしたいだけで捕鯨推進派などではない .
>>189 に関する事を少々補足すると、現状UNCLOS第64条違反であるIWC含めた国際機関非加盟国の沿岸捕鯨は「お目こぼし」になってるが、
日本が新しい国際機関に属しないままIWCを脱退してEEZ内での商業捕鯨を始めると、それすらを妨害したい反捕鯨国は
64条の「お目こぼし」となってる領海内での小型捕鯨すらを違反として妨害しだす可能性も有るだろうね
現状の日本の沿岸小型捕鯨は商業利用であっても、「小型捕鯨の資源管理は各国政府自治体に委任する」と
「IWCで」決めてるので、日本がIWCを脱退した後はそれすらも締め付けようと画策するだろう、と
連中は自分達の意に従わない者の権利を自分達の都合の良い様にルール変更する事で侵すのをなんとも思わないんだから、
「沿岸小型捕鯨はIWC脱退に無関係」なんて甘い考えは通用しないだろう
逆に言えば、このままではUNCLOS64〜65条を理由にインドネシア/フィリピン等、IWC未加盟国の捕鯨
(これは大型17種なので、現状見過ごされてるのが不思議なくらい)が巻き添えに締め付けようとされるとすれば、
その両国には新しい国際鯨資源管理機関加入を必要とする動機が生まれる為、同盟国が欲しい日本にとって有利だとも言い得る
フロリアノポリス宣言みたいなゴミクズ鯨愛護の御託が採択されてしまう以上、IWCはもはや国際捕鯨取締条約・ICRWの条約執行機関としての役割を果たせない、という事が明確なんだから
IWCに代わるICRW執行機関として新しい鯨類国際資源管理機関を設立する大義名分は立つよね
「適当な国際機関を通じてまたは間接的に」とあるUNKLOS第64条は勿論、CAMMLR第6条にも「本条約はICRWによって得た権利を害しない」と有るので
新しい機関の基幹条約はICRWでなければならないだろうが、IWCがその用を成す機関でない事は明確だからね
国際捕鯨取り締まり条約・前文から ↓
〜1937年6月8日にロンドンで署名された国際捕鯨取締協定並びに1938年6月24日及び1945年11月26日にロンドンで
署名された同協定の議定書の規定に具現された原則を基礎として鯨族の適当で有効な保存及び増大を確保するため、
捕 鯨 業 に 関 す る 国際取締制度を設けることを希望し、且つ、鯨族の適当な保存を図って
捕 鯨 産 業 の 秩 序 の あ る 発 展 を 可能にする条約を締結することに決定し、次のとおり協定した。
https://www.whaling.jp/icrw.html
一つの条約に関し複数の条約執行機関を作らせない、と反捕鯨国にゴネられた場合、その時既にIWCから脱退してたらEEZ内の商業操業しか出来なくなる可能性が有るし、
下手をすれば高度回遊性である事を理由に、沿岸小型捕鯨含めた全ての鯨資源利用ですら、延々中断させられる可能性が有る .
>>189-190 への補足として、これも貼っとく
693 :名無しさん@1周年:2018/11/01(木) 19:54:15.30 ID:N4xCv6/T0.net[19/26]
>>689 は書き直すか
>>685
新しいICRW執行機関を立てないままにIWCを脱退してしまえば、南極海での商業捕鯨が不可能になる
その場合は全髭鯨資源の生産可能な肉量の8割を占めるクロミンクが、操業効率の悪さから利用出来なくなる為、
最もマシな場合でも捕獲枠が三百もないかも知れない北西太平洋ミンクと、僅かに捕れるかもしれないニタリ鯨その他極僅かな鯨資源しか商業捕獲出来なくなる
その生産量は、調査捕鯨副産物しか無い現状の半分以下になるだろう
冗談じゃねえよw .
>>186-188 のIDコロコロ知的障害児クンは、私の書き込みが有ったら速やかにコピペを貼るようにして下さい
お前みたいなのは連投エラー回避の為以外に使い道無いんだから、サボってんじゃねえよカタワw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています