>>354
この手の大量請求は裁判所の認識変更があり
・一括処理一括反論で被害は少ない
・懲戒委員会で懲戒請求を審議せず選別する事による運営負担が担保がされている
などの新しい概念を認めつつあり
最高裁まで争えば余命側が勝訴する可能性が高いね