>>790
例えば依頼者の意向を無視した行動を取ったとか着服したとか直接利害関係のある人がやる、元から争うぐらいの責任持てないなら他人の職責に制限かけようなんてやるもんじゃない
直接利害が無いなら犯罪やったとかアディーレみたいに景表法に反してるとかぐらいの理由が無きゃな