>>306
>嫌がらせ懲戒請求
その認識が間違ってる。

請求された弁護士がそう訴えてよいなら、「気に入らない請求」に対して、
いくらでも損害賠償請求をできることになってしまう。
それでは懲戒請求の意味がなくなるではないか。

ハシゲの言うとおり、弁護士会が粛々と請求を却下すればよいだけの話で、
弁護士が損害賠償請求訴訟を起こす方がおかしい。