>>73

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月23日
普通は、寄与分に応じて分割されてしまうので、被害者が困るというだけだと思います。
ただ、弁論主義を利用して裁判官に目隠しをし、損害の多重取りを狙う方には共同不法
行為を利用しないメリットがあるのだと思います。

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月31日
懲戒行為が競合しているのですから共同不法行為の主張がない限り、橋元高裁でいえ
ば総精神的損害80万円について千人の分割債務になるところ、それを大幅に上回る
30万円の訴訟を予告して、これも大幅に上回る5万円の和解をしろと言っているからでしょう。