【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★7
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900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士
2018年11月1日18時48分
https://www.asahi.com/articles/ASLC15QF6LC1UTIL04T.html
全国の弁護士会に大量の懲戒請求が出された問題で、東京弁護士会の弁護士2人が「不当な請求で業務を妨害された」として、900人超の請求者に各66万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こすことを決めた。請求者1人ごとに訴えるため、900件超の訴訟となる。まずは2日、6人を相手に提訴する予定だ。
訴訟を起こすのは北周士、佐々木亮の両弁護士。昨年以降、計4千件の懲戒請求を受けた両弁護士は今年4月、約960人の請求者を相手に訴訟を起こす考えをツイッターで表明。同時に和解も打診したが、応じたのが約20人にとどまったため、残る人について提訴する方針を決めた。北弁護士は朝日新聞の取材に「件数が多いので、裁判所の対応を見ながら随時提訴したい」と話している。
弁護士への懲戒請求は昨年、全…
残り:217文字/全文:542文字
★1が立った時間 2018/11/02(金) 04:50:48.36
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1541160342/ >>801
むしろキチガイ相手に大変だったなとしか >>801
一生困る分の賠償請求する正当性があるってことだね。66万じゃ安すぎだね、ケタが2つ足りない。 日本に貢献してない安物のジジババが、
国家資格を持ってる弁護士の業務を妨害していいはずない
分際をわきまえろ >>797
10人から10回聞いた話と、と100人から1回聞いた話では
話の信憑性がまるで違うわな 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイとして異例のベストセールスを続けた名著を
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jbf >>785
だろうな
どんな訴訟だろうが起こすのは自由って話がしたいなら別に止めないけどな >>808
>>811
>>681
平均年齢55才て、そのままだったんだな >>792
誰が測っても争点にはできるってだけの話だな >>811
まぁ言いたいことは分かるけど、この手の集まりは左派のも似たような絵面になるから... >>817>>815>>681
いよいよ日本はヤバイな >>797
事実を摘示する人数が多い方が信憑性が高まる分だけ飛躍的に悪質になるね
つまり1000人で懲戒請求した本件は飛躍的に悪質だと? >>809
でっていう
同一の内容の懲戒請求が来たとして
数来たなんて理由で信憑性が高いからどうなんて結果には左右されないだろうから
今回は信憑性なんてものは損害には寄与しないと思うぞ 弁護士を懲らしめて留飲を下げるどころか
過払い請求や肝炎訴訟のような取りっぱぐれのない飯のタネを与えてやるネトウヨww 被告って勝っても負けても各種費用で5万円以上の損害は確実だよね? >>821
弁護士会の判断は関係ないでしょ、今回事例 ネット無い時代は底辺高齢無職は静かにしてたから
生活保護高齢者のネット制限をやるべき >>826
1000通宛てられたのが弁護士会で、他に読んでるのが当人だけなんだから
数がどうだから信憑性があるって話は弁護士会以外には関係ないんだけど >>821
名誉毀損は事実の摘示により成立するから
本件では請求が到達した時点で既に成立しており
その後に審査があろうとなかろうと成否に影響はないかと https://www.jkri.or.jp/results/medical/2009/kato_m_01.html
他方、最二小判平成15.7.11(民集57巻7号815頁)(以下、「15年判決」という。)は、
複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において、その交通事故の
原因となったすべての過失の割合(絶対的過失割合)を認定することができるときは、
絶対的過失割合に基く被害者の過失割合による過失相殺をすべきとして、絶対的過失相殺を採用した。 まだやってるのか?このチョン弁護士?
人の血が通ってねーのか?
それとも日本人全員が憎いのか? >>832
チョンに喧嘩売ったマヌケが、悪いwwwwwwww >>830
名誉毀損(例なら事故)があったかどうかの話と、損害に対する寄与分の話は別だろ
で、そもそも名誉毀損に該当するのかって話と、寄与がどの程度かって話は平行して争点にできるし
寄与分に関して、被告が共同不法行為なんて主張しなくても争点にできるってだけの話
認められるかどうかはやり様と裁判官次第だろうけどな >>833
朝鮮人のくせにいっちょ前に日本語で書き込んでんじゃねーよ
在日のくせに >>832
お前もしかして余命とか保守速報が大好きなネトウヨか?w
送っちゃったのか?懲戒請求wwwwww 懲戒請求権ってのは法ではなく弁護士会の内規だろ。
こういうくだらないことで世論が云々?
弁護士会に瑕疵が有るんだよ。
弁護士会のせいで、法の倫理に守られるべき一般国民が
有意の弁護士に逆訴されて賠償命令出るの?
なにその、人権弁護士濡れ手に粟システム?
国民が弁護士会が擁護すべき人権行使したら、弁護士に賠償請求されんのかよ?
呆れたぜwww 弁護士会 なんて要らんだろ? >>835
なにそれ?知らんよ?
お前も在日朝鮮人か?
朝鮮人なのか? >>838
俺は普通の日本人だよ?
お前は在日朝鮮人か? >>832
先日の金弁護士とは違う弁護士だよ
名前くらい確認しろ
漢字が読めるならな
もしかしたら日本語がわからない人かな >>836
噛み合ってないような気がするので一つずつ整理しよう
名誉毀損の成否は事後的な事実確認手続の存否によらない、ってことは合意できた? >>828
逆に驚いた
社会経験少ない子供が感化されるのならまだわかる
人生経験積んだ高齢者がネットに触れて感化されるて一種の加齢疾患の可能性も考えられる >>839
おまえは他所の会社に、あの社員を辞めさせてくれとか簡単に言えるのかよ?
それだけ責任の重いことだぞ。 >>842
知らんよ
日本人の弁護士なら
情報弱者の人たちが余命なんたらに乗せられて
懲戒請求出したってわかるだろ?
朝鮮人の弁護士なんだろ おら?
憧れの日本語しか喋れない
在日朝鮮人かかってこいよ? >>809
信憑性があがっただけで1000倍になるわけない >>847
ネトウヨの中でも知能が低いレベルに属する人のようだね、君 >>805
朝鮮総連の顧問で神原から懲戒請求食らってる人か? >>839
最強と喧嘩したいので暗愚960匹が挑発した、で、暗愚らの望み通り最強が応戦した。
余命儲の願望はこの時点で弁護士が叶えたのだが。 >>851
お!
在日朝鮮人がいっちょ前に
憧れの日本語で書き込んでらwww
お前ハングルも使えないくせに
何で朝鮮のために日夜頑張ってんの?
本国人はお前らの事馬鹿にしてるぞ? >>852
チョンと無関係な人にまでケンカを売るなよドバカ。
はやく泣きながら金払え。 >>856
チョンと無関係な在日朝鮮人??
くそ笑えるわwww
この弁護士明らかに在日朝鮮人、
または帰化人だろwww http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[裁判例7] 仙台高裁S60・4・24判決(判タ567-195)
<事案の概要>
Y1がダンプカーの荷台を上げたまま進行したため,電話線を引っ掛けてY3
が所有管理する電話柱が根元から折れ,道路上に30度の角度で倒れかかる事故
が生じ(時間は午後5時30分),その1時間後にXらの子Aが自動二輪車を運
転して右道路を進行中,右電話柱に衝突して即死した。因みに,当日は土曜日
ということもあって,非番の職員が招集され資材を整えて現場に向けて出発し
たのは午後6時25分,到着したのは更に25分後で,本件事故発生後であった。
なお,Y1とその使用者であるY2については一審で責任が認められ,確定し
ている。
<判旨>
(1)Y3は,第1事故についての第一報受理 (第1事故後30分経過)後直ちに
所轄警察署に対して,現場付近の交通整理等の事故防止のための配備をするよ
う要請すべきであり,その措置を講じていれば本件事故の発生を未然に防止し
えた可能性が高いものと認められる(現に,本件事故発生後,警察官はY3 職
員の到着前に臨場していた)。
(2)本件事故の発生については,Aの前方不注視の過失があったことは否め
ないが,Y1の過失とこれにより危険な状態となった電話柱についてのY3の保
存の瑕疵とが競合して原因をなしているものである。そして,Y1の過失の程
度は重いが,Y3 の瑕疵も決して小さいとはいえない。 >>855
情弱の人生なんか頭の良い人の養分になるのがせいぜい >>801
和ネット事件なんかでは
「懲戒請求された弁護士」という事実は消えることがなく
それ自体が弁護士の信用を害するって弁護士側が争点にしてたね
これの10Pあたり
http://www.wa-net.net/userarea/wky/misc/kouso/kousai-hanketsu-public.pdf 日本人が
余命なんたらに乗せられて
懲戒請求出した人たちにここまで食ってかからないよ
在日朝鮮人だろこの弁護士はwww >>858
在日でもネトウヨより社会貢献しとんだね >>858
むしろ懲戒請求した側のひとりに朝鮮総連の顧問弁護士が付いて神原たちと争ってるそうだが http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
イ ところで,そもそも,このように交通事故と医療過誤が競合した事例
において,共同不法行為の成立を認めるべきか否かについては議論のあるとこ
ろではあるが,本判決のようにこれを肯定するのであれば,加害者は被害者に
賠償すべき損害の全部について連帯して責任があるものとするのが通例であり,
共同不法行為者同士の内部の分担は,損害の賠償をした者から他方に対する求
償により処理するものと理解されていたのである。(注2)
そのような考え方からすれば,[裁判例5]判決を目して,共同不法行為を肯
定しながら各過失行為の寄与度に応じた減責を認めたものと理解することもあ
ながち見当違いとは言えないであろう。 >>863
普通〜の
日本に生まれ育った日本民族の
日本人だよ俺は(どやぁ >>864
誰だそれ?
朝鮮人でも良い人いるのか? http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Bまた,本判決のような結論を導くのであれば,Y2とY3を共同不法行為者
と認めたことの意味は一体どこにあるのであろうか。Yらが,3割の限度にせ
よ連帯して責任を負うということに独自の意義を求めるのかもしれないが,独
立した不法行為の競合の場合にあってもそのような結論を導くことは不可能で
はないようにも思われる。 >>862
へー日本人は弁護士になれなくて弁護士会は在日ばっかなんだ
日本の司法試験の合格率は人数的に少ない在日で占められてるんだね!
お前の論だと在日って凄い優秀じゃん
スゲー 弁論主義により当事者の主張無しには裁判所は共同不法行為についての判断は出来ない。
原告は共同不法行為を主張していないから、被告に主張することになるが共同不法行為の前提として不法行為をしたこと自体は認めることになり、つまりは、不法行為についての自白となる。
しかも裁判所が共同不法行為を認定してくれる保証はなく、不法行為の存否という訴訟物から考慮すると不法行為があったことの心証にだけ使われる可能性が高い。
つまりは、共同不法行為の主張は被告にとって致命的な自白になる可能性が高い。 >>848
こんな感じでネットではすごい威勢いいのに裁判とかになると出廷しないとかなんだろ?
ほんとどう扱えばいいのかねこの珍獣ジジババは… >>864
高島がククリーナ代理人や。ククリーナは小坪に煽られたらしいので余命儲ではないがw >>857
●合意できたこと
名誉毀損の成否は事後的な事実確認手続の存否に左右されない
●争点
事実を摘示する人数が多いほど信憑性が高まり名誉毀損の程度が高まる
この点は? >>869
え?
弁護士がみんな在日朝鮮人???
誰もそんな事言ってないけど?
在日朝鮮人阿呆すぎるwwwwww http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
平井教授は,「独立的共同不法行為」について本文掲記のとおりの認識を示される一
方で,これについても各行為者の「寄与度が立証されないときには連帯責任を負う」(平
井・前掲303頁)とされ,その理由については「全損害について責任を負わせるのは,も
はや事実的因果関係という論理の問題ではなく,また719条の規定の根拠が必要なわけで
もなく,寄与度の確定し難い場合にいずれが賠償を負担するかという政策的価値判断か
らの帰結なのである」「もし,これが承認さるべきではないとしたら事実的因果関係の立
証なしという理由で原告が敗訴するという結論に論理的にはなる筈である。かような結
論が妥当でないことについてはおそらく異論はあるまい」(同299頁など)と述べておら
れる。しかし,709条の一般原則に従うとしながらこのような結論を導き出すことが可能
であるとされるについては,もう少し理由付けが欲しいように思われる。
推測するに,おそらく,これは「寄与度」についての教授の見解(「事実的因果関係を
損害賠償責任の負担部分ないし割合という観点から眺める場合」に「寄与度」と呼ぶも
のとされる(平井・前掲297頁))と関わってくるのであろう >>866
ネトウヨの普通の日本像
余命に煽られて犯罪まがいの嫌がらせをする情弱
ネトウヨの在日像
難関司法試験をパスした弁護士
…あれれ? >>873
一般論?この場合?具体的に何を想定しての話? 最後は余命の面と名前が晒されて笑い者にされるだけのショボイ案件だろこんなのw >>871
裁判で出廷しない??
それどこ情報?
在日朝鮮人がまた嘘ついてるの? >>871
もう敗訴確定して文字通りの意味で死ぬまで債務弁済しかない。 >>871
今、おじいちゃんは戦闘モードだから・・・ >>874
懲戒請求送られた弁護士何人いると思ってるんだよ >>858
根拠なく片っ端からチョン認定してんじゃねぇよ。ほんとに知能がないな。
こういうバカには怒りしかわいてこない。もっと搾り取るべき。66万とかやさしすぎる。 >>846
だから、普通は考慮しない事も
審議する、という、弁護士内規の懲戒請求権が間違ってるんだろ?
なんで、弁護士会の瑕疵法の行使で一般国民が賠償請求される?
立法が、想定してた人権裁判と違うだけなんじゃね?
日本の移民問題として、在日中韓人と世界からの在日の権利って平等かい?
弁護士は人権位 理解しててもらいたい
ってのが、この裁判の意義だね。 >>876
この人たちは余命なんたらに乗せられて懲戒請求?ってのを出した情報弱者だよ
そんなの分かってるだろ?
余命なんたらを訴えれば良いのに
何でこの人たちを食い物にしてんだよ?
お前も日本人が憎いのか? 金竜介弁護士が原告の懲戒請求がらみの裁判一覧 その1
事件番号平成30年(ワ)第577号損害賠償請求事件 静岡地裁(日程知りません)原告:金竜介
事件番号平成30年(ワ)第26010号(民事16部 ) 原告:金竜介 被告:NM 平成30年9月28日10:15〜第二回11月9日11:00@530号
事件番号平成30年(ワ)第26012号 原告:金竜介 代理人:針ヶ谷健志 H30年9月28日10月5日併合申立書、第二回10月15日 10:45第三回11月26日11:00
事件番号平成30年(ワ)第26013号 (民事23部) 東京地裁 原告:金竜介 代理人:高橋 済 被告:HN不明(余命2623記事)11月6日13時15分 @712号
事件番号平成30年(ワ)第26015号(民事25部)東京地裁 原告:金竜介 代理人:田嶋 浩 被告:●●●●(男性) HN江戸せい(余命2697記事)
第一回 期日:平成30年9月27日(木)午前10時45分 502号法廷 本人訴訟 答弁書なし、 第二回期日 11月12日11時@502号
事件番号平成30年(ワ)第26018号東京地裁 原告:金竜介 代理人:本多貞雅 第一回H30年10月9日13:15 被告欠席、答弁書なし 10月23日13:20 @705 (30万円損害賠償+3万円弁護士費用、合計33万円判決決定)
事件番号平成30年(ワ)第27731号:東京地裁 原告:金竜介 代理人:児玉晃一 10月16日13:30 答弁書あり 第二回11月27日13:15 >>882
知らんよ在日朝鮮人
ソース出してみろ憧れの日本語しか話せない在日朝鮮人w 金竜介弁護士が原告の懲戒請求がらみの裁判一覧その2
事件番号平成30年(ワ)第26680号:東京地裁 原告:金竜介 代理人:高橋 済H30年10月18日 13:15 答弁書あり第二回 11月19日10:30@704
事件番号平成30年(ワ)第26325 原告 金 竜介 代理人 鉢ケ谷健志 被告 男性
裁判官 氏本 厚司、鈴木 友一、鈴木 実里 平成30年10月12日 被告 出頭 答弁1,2提出
裁判長 「弁論の併合はしないし、出来なくなりました。」
次回 12月4日 13時15分(2回目) 法廷 806号室
事件番号不明:東京地裁 原告:金竜介 代理人:本多貞雅 被告:政人(余命2623記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金竜介 代理人:針ヶ谷健志 被告:菊香(余命2623記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金竜介 代理人:田島浩 被告:不屈の精神(余命2623記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金竜介 代理人:本多貞雅 被告:negi(余命2635記事 >>885
間違ってる制度利用しようとしちゃいかんやん >>870 >>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6
http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
同教授によれば,719条1項前段は複数の行為
者間に主観的な共同のある共同行為(それこそが「共同不法行為」である)に
関する規定であり,後段は,右には該当しないが,種々の政策的な配慮(その
主たるものは被害者保護である)からこれと同一に扱うものとされると同時に,
加害者側にも減・免責のための主張立証が許される「共同行為者」についての
規定であるとされる。 金哲敏弁護士が原告の懲戒請求絡みの裁判一覧 その1
事件番号平成30年(ワ)第578 10月18日(木) 10:15 原告:金哲敏 @静岡地裁
事件番号平成30年(ワ)第26323号(民事44部) 東京地裁 原告:金哲敏 被告:●●●(男性) 9月13日第26013号との併合の申し立て 平成30年9月27日(木)午後1時15分 606号法廷 本人訴訟、答弁書あり 第二回11月15日10 or 14時
事件番号平成30年(ハ)第26429号:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:本多貞雅 被告:ゲルンジー牧場(余命2625記事)
事件番号平成30年(ワ)第26687号:東京地裁 原告:金哲敏 被告:未送達 平成30年10月11日10:30 第二回11月22日10:00@606
事件番号平成30年(ワ)第28796号:東京地裁 原告:金哲敏 被告:平成30年10月15日13:20 欠席 答弁書あり第二回11月26日13:30@526
事件番号平成30年(ワ)第28797号:東京地裁 原告:金哲敏 平成30年10月10日13:15 @526
事件番号平成30年(ワ)第26687号 東京地裁 原告:金哲敏 平成30年10月11日10:30 @606第二回11月22日10:00
事件番号平成30年(ワ)第26006号:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:児玉晃一 H30年10月1日 10:45 @606
事件番号平成30年(ワ)第28088号:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:鉢ケ谷健志、被告:山● ● ● ● 代理人なし H30年10月17日 10:00 第二回 11月30日10:00 @526 >>891
金りゅうすけ???
wwwwwwwwwwwwwwwwww >>886
責任能力を有した成人が自分の行動に責任を持つのは当たり前なので 金哲敏弁護士が原告の懲戒請求絡みの裁判一覧 その2
事件番号不明:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:田島浩 被告:マサオ(余命2635記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:高橋済 被告:正弘(余命2617記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:針ヶ谷健志 被告:秀一郎(余命2623記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:児玉晃一 被告:柏餅花菖蒲(余命2623記事)
小倉秀夫弁護士分
事件番号平成30年(ワ)第21645号 小倉秀夫、Xサーバー情報開示請求H30年10月4日10:30@630号
事件番号平成30年(ワ)第23240号(民事43部 ):東京地裁 原告:小倉秀夫 被告:ククリーナ 代理人:高島章 第一回 期日:平成30年9月28日10:15〜 526号法廷 第二回2018/11/12 14:00〜(非公開)
神原弁護士分
・原告・代理人 神原元、宗恵燕
・被告 女性
・事件番号 (ワ)14392
・裁判官 前澤達朗 、中畑章夫 、神本博雅
・法廷 415号室
・日付 平成30年6月29月(一回目)、 9月13日(二回目)、10月26日(三回目) >>893
http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
また,近時の判例は,おそらく淡路教授らの見解の影響であろう,719条1
項前段を「強い関連共同のある場合」,後段を「弱い関連共同のある場合」と
して位置づけ,前者については責任の減免を認めないのに対し,後者にあって
は被告に減・免責のための主張・立証を許すというような解釈を示すなど,新
たな展開を図っており,特に,いわゆる公害裁判などにおいてこのような理論
が定着しつつあるようにも窺える。 抽出 ID:7r8MlBcG0 (17回)
なんか必死だし頭壊れてるのが一匹いんぞw >>896
だが、「日本人」ならわざわざ弱者の人たちを食い物にしない
煽った余命なんたらを訴えれば良い話し
日本人憎しの在日朝鮮人なんだよこの弁護士はw >>891
一般論なら条件付きでyes
本件なら原則no
そもそも懲戒請求自体が、誰かに吹聴して回る制度じゃないからな >>870
明示的に本職と分かる相手にコピペやるバカウヨはレア物放出祭りに貢献してくれるw レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。