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【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★7
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0001孤高の旅人 ★
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2018/11/03(土) 12:53:19.27ID:CAP_USER9
900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士
2018年11月1日18時48分
https://www.asahi.com/articles/ASLC15QF6LC1UTIL04T.html

 全国の弁護士会に大量の懲戒請求が出された問題で、東京弁護士会の弁護士2人が「不当な請求で業務を妨害された」として、900人超の請求者に各66万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こすことを決めた。請求者1人ごとに訴えるため、900件超の訴訟となる。まずは2日、6人を相手に提訴する予定だ。

 訴訟を起こすのは北周士、佐々木亮の両弁護士。昨年以降、計4千件の懲戒請求を受けた両弁護士は今年4月、約960人の請求者を相手に訴訟を起こす考えをツイッターで表明。同時に和解も打診したが、応じたのが約20人にとどまったため、残る人について提訴する方針を決めた。北弁護士は朝日新聞の取材に「件数が多いので、裁判所の対応を見ながら随時提訴したい」と話している。
 弁護士への懲戒請求は昨年、全…

残り:217文字/全文:542文字

★1が立った時間 2018/11/02(金) 04:50:48.36
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1541160342/
0868名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 18:57:36.93ID:y0RMmnw40
http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
Bまた,本判決のような結論を導くのであれば,Y2とY3を共同不法行為者
と認めたことの意味は一体どこにあるのであろうか。Yらが,3割の限度にせ
よ連帯して責任を負うということに独自の意義を求めるのかもしれないが,独
立した不法行為の競合の場合にあってもそのような結論を導くことは不可能で
はないようにも思われる。
0869名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 18:57:47.83ID:gcPHGDaj0
>>862
へー日本人は弁護士になれなくて弁護士会は在日ばっかなんだ
日本の司法試験の合格率は人数的に少ない在日で占められてるんだね!
お前の論だと在日って凄い優秀じゃん
スゲー
0870名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 18:58:27.97ID:o/DvB5fi0
弁論主義により当事者の主張無しには裁判所は共同不法行為についての判断は出来ない。
原告は共同不法行為を主張していないから、被告に主張することになるが共同不法行為の前提として不法行為をしたこと自体は認めることになり、つまりは、不法行為についての自白となる。
しかも裁判所が共同不法行為を認定してくれる保証はなく、不法行為の存否という訴訟物から考慮すると不法行為があったことの心証にだけ使われる可能性が高い。
つまりは、共同不法行為の主張は被告にとって致命的な自白になる可能性が高い。
0871名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 18:58:30.32ID:isrfMRTO0
>>848
こんな感じでネットではすごい威勢いいのに裁判とかになると出廷しないとかなんだろ?
ほんとどう扱えばいいのかねこの珍獣ジジババは…
0872名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 18:58:39.61ID:M3+6TNmT0
>>864
高島がククリーナ代理人や。ククリーナは小坪に煽られたらしいので余命儲ではないがw
0873名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 18:58:46.24ID:0VkuCGhd0
>>857
●合意できたこと
名誉毀損の成否は事後的な事実確認手続の存否に左右されない

●争点
事実を摘示する人数が多いほど信憑性が高まり名誉毀損の程度が高まる

この点は?
0874名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 18:59:04.65ID:7r8MlBcG0
>>869
え?
弁護士がみんな在日朝鮮人???

誰もそんな事言ってないけど?

在日朝鮮人阿呆すぎるwwwwww
0875名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 18:59:30.03ID:y0RMmnw40
http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
平井教授は,「独立的共同不法行為」について本文掲記のとおりの認識を示される一
方で,これについても各行為者の「寄与度が立証されないときには連帯責任を負う」(平
井・前掲303頁)とされ,その理由については「全損害について責任を負わせるのは,も
はや事実的因果関係という論理の問題ではなく,また719条の規定の根拠が必要なわけで
もなく,寄与度の確定し難い場合にいずれが賠償を負担するかという政策的価値判断か
らの帰結なのである」「もし,これが承認さるべきではないとしたら事実的因果関係の立
証なしという理由で原告が敗訴するという結論に論理的にはなる筈である。かような結
論が妥当でないことについてはおそらく異論はあるまい」(同299頁など)と述べておら
れる。しかし,709条の一般原則に従うとしながらこのような結論を導き出すことが可能
であるとされるについては,もう少し理由付けが欲しいように思われる。
推測するに,おそらく,これは「寄与度」についての教授の見解(「事実的因果関係を
損害賠償責任の負担部分ないし割合という観点から眺める場合」に「寄与度」と呼ぶも
のとされる(平井・前掲297頁))と関わってくるのであろう
0876名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 18:59:30.37ID:gcPHGDaj0
>>866
ネトウヨの普通の日本像
余命に煽られて犯罪まがいの嫌がらせをする情弱
ネトウヨの在日像
難関司法試験をパスした弁護士

…あれれ?
0878名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:00:06.62ID:KuCzLYZw0
最後は余命の面と名前が晒されて笑い者にされるだけのショボイ案件だろこんなのw
0879名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:00:15.45ID:7r8MlBcG0
>>871
裁判で出廷しない??

それどこ情報?

在日朝鮮人がまた嘘ついてるの?
0883名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:01:25.40ID:itjTVY480
>>858
根拠なく片っ端からチョン認定してんじゃねぇよ。ほんとに知能がないな。
こういうバカには怒りしかわいてこない。もっと搾り取るべき。66万とかやさしすぎる。
0885名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:01:47.14ID:bNyUJGvO0
>>846
だから、普通は考慮しない事も
審議する、という、弁護士内規の懲戒請求権が間違ってるんだろ?
なんで、弁護士会の瑕疵法の行使で一般国民が賠償請求される?

立法が、想定してた人権裁判と違うだけなんじゃね?
日本の移民問題として、在日中韓人と世界からの在日の権利って平等かい?

弁護士は人権位 理解しててもらいたい
ってのが、この裁判の意義だね。
0886名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:02:07.56ID:7r8MlBcG0
>>876
この人たちは余命なんたらに乗せられて懲戒請求?ってのを出した情報弱者だよ

そんなの分かってるだろ?

余命なんたらを訴えれば良いのに
何でこの人たちを食い物にしてんだよ?

お前も日本人が憎いのか?
0888名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:02:48.66ID:9Ns42oEa0
金竜介弁護士が原告の懲戒請求がらみの裁判一覧 その1

事件番号平成30年(ワ)第577号損害賠償請求事件 静岡地裁(日程知りません)原告:金竜介

事件番号平成30年(ワ)第26010号(民事16部 ) 原告:金竜介 被告:NM 平成30年9月28日10:15〜第二回11月9日11:00@530号

事件番号平成30年(ワ)第26012号 原告:金竜介 代理人:針ヶ谷健志 H30年9月28日10月5日併合申立書、第二回10月15日 10:45第三回11月26日11:00

事件番号平成30年(ワ)第26013号 (民事23部) 東京地裁 原告:金竜介  代理人:高橋 済 被告:HN不明(余命2623記事)11月6日13時15分 @712号

事件番号平成30年(ワ)第26015号(民事25部)東京地裁 原告:金竜介 代理人:田嶋 浩 被告:●●●●(男性) HN江戸せい(余命2697記事)
第一回 期日:平成30年9月27日(木)午前10時45分 502号法廷 本人訴訟 答弁書なし、 第二回期日 11月12日11時@502号

事件番号平成30年(ワ)第26018号東京地裁 原告:金竜介 代理人:本多貞雅 第一回H30年10月9日13:15 被告欠席、答弁書なし 10月23日13:20 @705 (30万円損害賠償+3万円弁護士費用、合計33万円判決決定)

事件番号平成30年(ワ)第27731号:東京地裁 原告:金竜介 代理人:児玉晃一 10月16日13:30 答弁書あり 第二回11月27日13:15
0889名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:02:56.38ID:7r8MlBcG0
>>882
知らんよ在日朝鮮人

ソース出してみろ憧れの日本語しか話せない在日朝鮮人w
0891名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:03:10.85ID:9Ns42oEa0
金竜介弁護士が原告の懲戒請求がらみの裁判一覧その2

事件番号平成30年(ワ)第26680号:東京地裁 原告:金竜介 代理人:高橋 済H30年10月18日 13:15 答弁書あり第二回 11月19日10:30@704

事件番号平成30年(ワ)第26325 原告  金 竜介 代理人  鉢ケ谷健志 被告  男性
裁判官  氏本 厚司、鈴木 友一、鈴木 実里 平成30年10月12日 被告 出頭 答弁1,2提出
裁判長 「弁論の併合はしないし、出来なくなりました。」
次回  12月4日 13時15分(2回目) 法廷  806号室

事件番号不明:東京地裁 原告:金竜介 代理人:本多貞雅 被告:政人(余命2623記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金竜介 代理人:針ヶ谷健志 被告:菊香(余命2623記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金竜介 代理人:田島浩 被告:不屈の精神(余命2623記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金竜介 代理人:本多貞雅 被告:negi(余命2635記事
0893名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:03:19.59ID:y0RMmnw40
>>870 >>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
同教授によれば,719条1項前段は複数の行為
者間に主観的な共同のある共同行為(それこそが「共同不法行為」である)に
関する規定であり,後段は,右には該当しないが,種々の政策的な配慮(その
主たるものは被害者保護である)からこれと同一に扱うものとされると同時に,
加害者側にも減・免責のための主張立証が許される「共同行為者」についての
規定であるとされる。
0894名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:03:29.47ID:9Ns42oEa0
金哲敏弁護士が原告の懲戒請求絡みの裁判一覧 その1

事件番号平成30年(ワ)第578 10月18日(木) 10:15 原告:金哲敏 @静岡地裁

事件番号平成30年(ワ)第26323号(民事44部) 東京地裁 原告:金哲敏 被告:●●●(男性) 9月13日第26013号との併合の申し立て 平成30年9月27日(木)午後1時15分 606号法廷 本人訴訟、答弁書あり 第二回11月15日10 or 14時

事件番号平成30年(ハ)第26429号:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:本多貞雅 被告:ゲルンジー牧場(余命2625記事)

事件番号平成30年(ワ)第26687号:東京地裁 原告:金哲敏 被告:未送達 平成30年10月11日10:30 第二回11月22日10:00@606

事件番号平成30年(ワ)第28796号:東京地裁 原告:金哲敏 被告:平成30年10月15日13:20 欠席 答弁書あり第二回11月26日13:30@526

事件番号平成30年(ワ)第28797号:東京地裁 原告:金哲敏 平成30年10月10日13:15 @526

事件番号平成30年(ワ)第26687号 東京地裁 原告:金哲敏 平成30年10月11日10:30 @606第二回11月22日10:00

事件番号平成30年(ワ)第26006号:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:児玉晃一 H30年10月1日 10:45 @606

事件番号平成30年(ワ)第28088号:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:鉢ケ谷健志、被告:山● ● ● ● 代理人なし H30年10月17日 10:00 第二回 11月30日10:00 @526
0897名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:04:08.30ID:9Ns42oEa0
金哲敏弁護士が原告の懲戒請求絡みの裁判一覧 その2

事件番号不明:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:田島浩 被告:マサオ(余命2635記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:高橋済 被告:正弘(余命2617記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:針ヶ谷健志 被告:秀一郎(余命2623記事)
事件番号不明:東京地裁 原告:金哲敏 代理人:児玉晃一 被告:柏餅花菖蒲(余命2623記事)


小倉秀夫弁護士分
事件番号平成30年(ワ)第21645号 小倉秀夫、Xサーバー情報開示請求H30年10月4日10:30@630号
事件番号平成30年(ワ)第23240号(民事43部 ):東京地裁 原告:小倉秀夫 被告:ククリーナ 代理人:高島章 第一回 期日:平成30年9月28日10:15〜 526号法廷  第二回2018/11/12 14:00〜(非公開)

神原弁護士分

・原告・代理人 神原元、宗恵燕
・被告 女性
・事件番号 (ワ)14392
・裁判官  前澤達朗 、中畑章夫 、神本博雅
・法廷 415号室
・日付 平成30年6月29月(一回目)、 9月13日(二回目)、10月26日(三回目)
0898名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:04:24.09ID:y0RMmnw40
>>893

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
また,近時の判例は,おそらく淡路教授らの見解の影響であろう,719条1
項前段を「強い関連共同のある場合」,後段を「弱い関連共同のある場合」と
して位置づけ,前者については責任の減免を認めないのに対し,後者にあって
は被告に減・免責のための主張・立証を許すというような解釈を示すなど,新
たな展開を図っており,特に,いわゆる公害裁判などにおいてこのような理論
が定着しつつあるようにも窺える。
0899名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:04:30.91ID:KuCzLYZw0
抽出 ID:7r8MlBcG0 (17回)

なんか必死だし頭壊れてるのが一匹いんぞw
0901名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:05:19.45ID:7r8MlBcG0
>>896
だが、「日本人」ならわざわざ弱者の人たちを食い物にしない

煽った余命なんたらを訴えれば良い話し

日本人憎しの在日朝鮮人なんだよこの弁護士はw
0903名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:06:14.73ID:6J78vOsN0
>>891
一般論なら条件付きでyes
本件なら原則no
そもそも懲戒請求自体が、誰かに吹聴して回る制度じゃないからな
0904名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:06:25.32ID:M3+6TNmT0
>>870
明示的に本職と分かる相手にコピペやるバカウヨはレア物放出祭りに貢献してくれるw
0906名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:06:40.37ID:7r8MlBcG0
よし、いいか?

もう、憧れよ日本人様に文句いうんじゃないぞ?
0909名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:07:50.07ID:YHo7cWXf0
>>886
扇動された信者が余命のことを訴える自由はある、多分その場合、彼らが懲戒請求を送った弁護士達が全力で味方してくれる
0910名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:07:50.65ID:sScMlDTJ0
もうさ、「余命三年」なんて名前からして、
発信者に負のオーラしかないと気づけんのかね?
0911名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:08:04.74ID:KuCzLYZw0
あぁそうか こいつ 抽出 ID:M3+6TNmT0 (55回)  に挑発されてキレちゃったのねw
0912名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:08:11.25ID:7r8MlBcG0
>>905
憧れの日本民族の日本人様をNGにして

同胞の在日朝鮮人の書き込みだけ見るのか?

さすが在日朝鮮人www
0913名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:09:35.92ID:7r8MlBcG0
>>909
そんな事するわけないだろ
情報弱者なんだから

日本人憎しの在日朝鮮人なら在日朝鮮人と堂々と言えば良い

日本人ならそんな事しないよ
0914名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:09:56.76ID:0VkuCGhd0
>>903
一般論については同意
本件については不同意
弁護士会に吹聴してるでしょ
0916名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:10:43.70ID:eYitKjVm0
>>899
戦闘モードやから生易しく見守ってやろうw
0918名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:11:08.74ID:YHo7cWXf0
>>913
だから信者っていうのは救うのが大変なんだよな
とはいえ、彼らを救おうとしてる弁護士達は立派だな
0919名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:11:10.98ID:y0RMmnw40
http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
( i )709条による請求がなされたときに被告が責任の全部又は一部を否
認して争う場合と,( ii )その請求が719条1項後段により構成されている場合
において被告が減・免責を主張するときとで,実際の審理の上でどの程度差が
出てくるかは疑問である。また,効果の面について言えば,両者は理論的には
大いに異なるけれども,( i )の場合に寄与度により因果関係の及ぶ範囲を画す
ることが認められるのは共同性が強固でないときであり,更に共同性が弱いた
めに719条1項後段の適用が否定される場合(つまり,( ii )の場合)にあって
も,因果関係についての認定はある程度緩和されて然るべきものと考えるから,
結局は,ここでも理論的な違いからくる程の大きな差異はないものと言ってよ
いように思われる。
0920名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:11:29.89ID:VW/XGD7N0
なんかやべえやついるな
0922名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:12:24.00ID:zV33qM/k0
じわじわ自分の番がやってくるのか・・・


ネトウヨざまあ(笑)
0923名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:12:30.95ID:y0RMmnw40
http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
かえって,「因果関係を知ることができる」こ
とを被告側において主張立証すべきものという前田教授の前提自体がいささか
正確さを欠いているように私には思われる。もしも,Yaが免責を得るために,
「結果Mと因果関係があるのは共同行為者のうちのYbの行為bである」という
ような積極的な事実主張をしなければならないというのであれば,これは,教
授のご指摘のとおり,Yaは「結果Mとの間の因果関係を知ることができる」
ことを主張するのと同じことにもなろう。しかし,Yaが減・免責を得るため
には,Yaは「自己の行為aと結果Mの全部又は一部との間に因果関係がない」
ことを主張立証することを要するとともに,それで足りるのである。
0924名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:13:00.59ID:PVOzcknL0
40代から高齢者のネトウヨキッズを金づるにしているのが
元タクシー運転手の羽賀さんと青林堂、なんて笑えるなあ
0925名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:13:00.80ID:piCql20m0
弁護士なんて、金の為だったら有罪を無罪にする為に働くクズやで。
0927名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:13:34.32ID:o/DvB5fi0
>>919
民法の学術議論は結構だが、民事訴訟では当事者が主張しないことを勝手に裁判所は認定出来ない。
民訴法の基本書の弁論主義のところを読んでから出直しな。
0928名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:13:43.55ID:6J78vOsN0
>>914
>>821で返答済み
弁護士会が事実確認もせずに、何通来たかなんて尺度で「信憑性」を測ったりはしないだろ
0929名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:14:15.55ID:y0RMmnw40
http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
これに対し,前田教授は,1項後段につき「被告は,自己の行為が全面的に因果関係
にないか部分的に因果関係にないことを主張立証して免責もしくは減責を主張しうる。
かりに被告のそのような立証が成功しても,原告が,再抗弁で,被告に719条1項前段の
『共同』があることを主張立証すれば(中略)被告は免責減責されない」と述べておられ
る(前田・民法Y192頁)。これによれば,むしろ,後段こそが主たる訴訟形態であると
いうお考えなのかもしれない。しかし,私は,当事者(原告)の意識と訴訟行動はおそ
らく本文記載のようなものであると考えるから,後記のとおり,前段と後段は相互に移
行する可能性を秘めた密接な関係にあることを承認する点においては教授と同じであっ
ても,上記については認識を異にする。
0930名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:15:00.33ID:M3+6TNmT0
>>924
子どもなら弁護士も寛容だっただろう。幹部自衛官、医者、経営者とかこやつら何者や?
0931名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:15:06.24ID:ctXF956w0
>>870
仮に原告は共同不法行為を主張しないだろうから30万×1000人=3億円を回収できるだろうということで
個別にすべての懲戒請求行為からそれぞれ別個独立に「手続きの負担」「名誉信用毀損の恐れ」が生じているという主張で
訴状を出しているならば
それは悪質な訴訟詐欺ともなりえる。

まあ弁護士さんはそこまで馬鹿じゃないのでそんなことは考えていない。
実際佐々木もスライムも「本当に6億円も請求するの」と言われてこれを肯定したことはない。
0932名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:15:33.92ID:y0RMmnw40
>>898 >>7 >>8 >>9 >>10 >>11

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
(3) このように,1項後段による請求において,XがY1・Y2を共同被告に
した場合,被告らは共に「自己の行為と結果との間に因果関係がない」ことや,
「仮にこれがあるとしても,それは結果(損害)の一部についてである」こと
などを主張して,後段による推定を覆すべく極力争うものと思われる(もちろ
ん,その外にも,過失がないことなどが鋭意争われるのが通例であろうが,そ
の点はここでは取り上げない)。このように,X・Y1,X・Y2の損害賠償訴訟
が単純併合されているにすぎないということ(通常共同訴訟)ではあっても,
その審理・判断はY1・Y2間の内部関係にも反射的に重大な影響を及ぼすもの
であり,実質的には両者間の争いでもあるという様相を呈してくることは明ら
かである。問題はこれにどう対処すべきかである。
ア この場合には,上記通常共同訴訟のほかに,Y1・Y2間の訴訟が潜在
的に係属しているものと見ることができる。それならば,いっそのこと,Yら
のいずれかにおいて他方の被告を相手方とする別訴を提起することによってこ
の潜在的な訴訟を顕在化させ,実質的には三面訴訟の関係にあるというその実
態を明確にすべきではないかということも考えられなくはない。
しかし,719条1項後段により責任を問われた被告は,「自己の行為と結果の
全部又は一部との間に因果関係がない」ということを立証することにより減・
免責を得られるのであるから,専らXとの間で攻防を尽くせば結局はそれで足
りる場合が殆どである。そうであれば,被告ら間の紛争を敢えて顕在化させる
には及ばないであろう。
0933名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:16:01.86ID:ctXF956w0
書き間違えた。訂正しておく。

>>870
仮に被告は共同不法行為を主張できないだろうから30万×1000人=3億円を回収できるだろうということで
個別にすべての懲戒請求行為からそれぞれ別個独立に「手続きの負担」「名誉信用毀損の恐れ」が生じているという主張で
訴状を出しているならば
それは悪質な訴訟詐欺ともなりえる。

まあ弁護士さんはそこまで馬鹿じゃないのでそんなことは考えていない。
実際佐々木もスライムも「本当に6億円も請求するの」と言われてこれを肯定したことはない。
0934名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:16:48.30ID:0VkuCGhd0
>>928
> 弁護士会が事実確認もせずに、何通来たかなんて尺度で「信憑性」を測ったりはしないだろ

その主張は↓により否定される

> ●合意できたこと
> 名誉毀損の成否は事後的な事実確認手続の存否に左右されない
0937名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:17:33.11ID:owoCNrqv0
>>930
経営者の事業メインバンクの口座への仮差押とか胸熱。
銀行取引規定で仮差押は借入金の期限の利益喪失だから倒産。
0938名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:18:28.04ID:y0RMmnw40
>>932

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
(2) 前記(1) のとおり,1項前段と後段は明確に区別して理解すべきもの
であるが,そうは言っても,両者を分かつのは「主観的共同」の有無だけであ
るから,実際の場面においては,両者は画然と区別されるというよりも,むし
ろ相互に流動的な関係にあるものということができる。
そして,(1) で述べたところによれば,@1項前段による構成がなされた場
合において,主観的共同の要件が否認され,結局これを証明することができな
いときに,初めて後段の主張が表に出てくるということになるのであって,こ
れとは逆に,A原告が1項後段による構成をした場合において,被告が自己の
行為と結果との間の因果関係がないことを主張立証し,これに対して更に原告
が加害者側に主観的共同の関係があることを主張する(再抗弁)という関係に
はないものと考える。
なお,右@の場合において,当然に後段の適用があるというものではなく,
やはり改めてその旨の主張をなすべきことが求められる。何故なら,この場合
には709条の単独不法行為がたまたま競合しているにすぎないという状態に帰
するのが本来であり,したがって,原告としては各不法行為者毎にその行為と
結果との間の因果関係を主張立証しなければならないことになる筋合いだから
である。然るに,後段の適用を受けることによって,それを免れ得るわけであ
るが,その反面,被告から減・免責の主張立証がなされるというように,前段
と後段とでは法的効果にも著しい差異があり,それが又訴訟の審理の上でも必
然的に大きな影響をもたらすことが想定されるからである。
0939名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:18:38.55ID:6z/WNzw70
>>925
昆虫みたいな知能してるなw
0940名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:19:24.65ID:M3+6TNmT0
>>931
ささきとノースライムは和解契約しなかった輩は須く滅ぼすと言っとる。
訴訟上の和解、裁判外の和解を排除していないが。
尚神原は殲滅戦争開始や。
0941名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:19:35.81ID:owoCNrqv0
>>932
難しいこと言わずにまずは弁論主義を理解しましょう
0942名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:19:36.77ID:9ilzIt3r0
>>68

今回は先ず悪質な威力業務妨害を繰り返して反省の色がない実行犯を民事で責任を取らせ、最終的に余命を刑事告訴して刑事罰を受けてもらう
って話しだ。
0943名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:20:07.78ID:y0RMmnw40
>>938

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
5 1項後段に基づく損害賠償請求訴訟において留意すべき事項
(1) これが必要的共同訴訟でないことは明らかであるから,原告は,「共同行
為者」の全員を常に同時に被告として訴訟を提起しなければならないわけでは
ない。しかし,「共同行為者」のうちの一部の者だけを被告にした訴訟では,
被告側の「自己の行為と結果との間に因果関係がない」という点についての立
証の成否次第では,原告の請求が棄却されるおそれもないとは言えない。しか
も,右訴訟において原告が敗訴した後に提起した残りの「共同行為者」に対す
る訴訟も又同じ運命を辿る危険性を完全に否定しさることもできないのである。
そうだとすれば,原告としては,可能な限り,「共同行為者」の全員を被告と
して訴訟を提起するに如くはないことになる。
(2) また,「共同行為者」のうちの一部の者だけを被告にした訴訟では,前記
のような被告の応訴態度は,反射的には,結果の発生は専ら被告とされなかっ
た「共同行為者」の責任であることを主張立証することにほかならないから,
判決の事実上の拘束力を併せ考慮するならば,これによって被告とされなかっ
た「共同行為者」の立場も又著しく不利なものとされるおそれがあるものと言
わなければならない。
しかも,「共同行為者」の全員を被告とする訴訟によれば,前記のように複
数の訴訟が提起された場合に生ずる可能性のある各判決の矛盾や齟齬といった
事態もおよそ心配する必要がないのである。
(3) そうすると,1項後段の構成による訴訟は,あらゆる意味で,「共同行為
者」の全員を被告として提起するのが望ましいものということができる。
0944名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:20:15.79ID:eYitKjVm0
しかしこれ裁判する度に新スレ立つと5年は続きそうw
0945名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:20:36.36ID:6J78vOsN0
>>934
否定されないけど?
名誉毀損が成立するか否かの話じゃなくて、名誉毀損の程度や名誉毀損への寄与の話だから
名誉毀損が成立するから信憑性が増すって理屈は成立しない
そこでお前が話をすり替えてるだけだよ
1通だろうが1000通だろうが名誉毀損として成立することが想定されるとして
1000通の同一内容での名誉毀損は1通×1000と勘定することはできない
何故なら>928だから
0946名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:21:03.94ID:jIoVqYfz0
カズヤちゃんねるとかいう工業高校卒のボンクラ番組見てるような奴も気をつけろよ

ただのアホを崇めてるとバカみるで
0947名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:22:25.54ID:JBDf5WO50
余命  〜孤独な愛国者たち〜

余命2 〜国士は国籍以外でマウントがとれない〜

余命3 〜ネトウヨ怒りの現実逃避〜
0948名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:22:50.46ID:M3+6TNmT0
>>937
自衛官も昇進はもう無い。医者はどうかの。エイズ研究者は恐らくキャリアは無くなるが。
訴訟上の和解した大学教官は助かったかも。
0949名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:24:03.23ID:0VkuCGhd0
>>945
>>830で述べたように請求到達時に名誉毀損が成立する以上
その後の事実確認は成立した名誉毀損の「程度」や「寄与度」に影響を与えない
0950名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:24:22.83ID:y0RMmnw40
>>927 >>943 >>1 >>2 >>3 >>4

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
そして,教授は,共同不法行為と競合的不法行為の区別が意識されるように
なり,今では学説上はこの区別はほぼ確立しているとした上で,競合的不法行
為は,@関連共同性を要しない(無関係な複数人の不法行為が偶然に同一の損
害を惹起したことをもって足りる。)が,A賠償の対象たる損害が同一である
ことを要する(これが無ければ個別の不法行為が個別に損害を生じたこととな
って,基本的不法行為に分解されてしまい,競合的不法行為ではなくなる)も
のとされる。さらに,@については,共同不法行為のうち意思的共同不法行為
と異なり基本型不法行為の要件すべてを充足することが必要であり,また,加
害行為の一体性を要せず減・免責の立証が許される点で関連共同不法行為とも
異なる,Aについては,各不法行為と損害との間に事実的因果関係が要求され,
したがって,損害が各別に分割でき,そのうちで事実的因果関係の及ぶ範囲が
明らかであれば,その部分についてのみ賠償義務を負うのが一般理論の帰結で
あるが,訴訟法上は,損害(の一部)につき事実的因果関係の及ぶことが立証
されればそれだけで十分であって,原告は立証責任を果たしたことになり賠償
義務が成立するから,損害の可分性及び事実的因果関係の及ぶ部分を明らかに
して減・免責を得るために立証することは被告に負わされるべき負担となる,
B加害者不明の場合の共同不法行為と呼ばれるもの(719条1項後段)は,競
合不法行為者間に同一損害の発生につきいわゆる択一的競合のある場合に限っ
て事実的因果関係の擬制を認めたものであり,この点において競合的不法行為
の原則が修正されている(競合的不法行為の特則である)と説明される(平
井・前掲207頁以下)。
0951名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:24:27.34ID:FfOjP4cu0
>>942
たった一回の懲戒請求を威力妨害に仕立て上げる事が可能なのか甚だ疑問w
0952名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:24:38.13ID:M3+6TNmT0
>>944
被告が債務不履行やったら更に続くぜw
刑事事件はまだだから別方向からも続くぜw
0954名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:25:23.84ID:eYitKjVm0
けど和解を選択した冷静な判断出来る人も居たんだから 治る見込みのある人はまだいるかもね
0955名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:25:32.34ID:o/DvB5fi0
>>948
医者も勤務医ならば昇進無し。
開業医ならば設備資金や運転資金の借入金があるだろうから経営者と同じく仮差押で期限の利益喪失で倒産。
0956名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:26:19.50ID:y0RMmnw40
競合的不法行為

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
今では学説上はこの区別はほぼ確立しているとした上で,競合的不法行為は,

@関連共同性を要しない(無関係な複数人の不法行為が偶然に同一の損
害を惹起したことをもって足りる。)が,
A賠償の対象たる損害が同一である

ことを要する(これが無ければ個別の不法行為が個別に損害を生じたこととな
って,基本的不法行為に分解されてしまい,競合的不法行為ではなくなる)も
のとされる。さらに,@については,共同不法行為のうち意思的共同不法行為
と異なり基本型不法行為の要件すべてを充足することが必要であり,また,加
害行為の一体性を要せず減・免責の立証が許される点で関連共同不法行為とも
異なる
0957名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:26:41.60ID:LNvtkIpa0
>>951
可能やな
0958名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:26:44.35ID:o/DvB5fi0
裁判所は当事者が主張しないことを勝手に認定出来ない。
弁論主義を理解しましょう!
0959名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:26:50.57ID:M3+6TNmT0
>>951
お楽しみは、懲戒請求者が詐称していた場合や。有印私文書偽造罪及び同行使罪という大当たりや。
0960名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:27:18.71ID:6J78vOsN0
>>949
またすり替えたか
一度成立した名誉毀損の同一文言による上塗りができるか否かって話だろ?
同一の内容なら答えはNOだし、そもそも弁護士会はそんな物で測ってないと何度書けば理解できるんだい?
一通読んだら、二通目以降の同一の文言は自動スルーするだけ
0961名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:27:23.25ID:rt9dIIQg0
>>11
橋下って、過去テレビ番組で
「弁護士は懲戒請求できますからどんどんやってください」
って煽ってたよねぇ
0962名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:27:52.40ID:oSKoSbgd0
>>952
払わない奴は間接強制で倍々ゲーム
払わなければ勝ちという下らないプライド守るために一生を棒に振るアホなネトウヨを
まだまだ笑い飛ばせそうだな
0963名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:27:58.05ID:y0RMmnw40
>>956

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
私も719条1項後段の適用を受けるためには,社会的に見て一体性があると評価される
ような関係がある複数の(不法)行為であることを要すると解しているから,そのよう
な一体性さえもない競合類型があり得るとすれば,「競合的不法行為」の概念を用いる意
味もあることになろう。特に,因果関係についての推定を及ぼすこととし,減・免責を
受けるためには被告側において自己の行為と結果(損害発生)の全部又は一部との間に
因果関係がないことを主張・立証しなければならないとするのであれば,その意義は小
さくない。
0964名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/03(土) 19:28:34.48ID:JBDf5WO50
朝鮮人とネトウヨの共通点

・他国籍の人間を差別する
・他国の文化や歴史を尊重しない
・自国の歴史をねつ造する
・法律を守らない
・愛国者なのに自国を批判する
・他国の国旗を燃やして喜ぶ
・自国の国旗を燃やされると発狂する
・自衛隊「古い国旗や旭日旗はハサミイを入れたあと油汚れを拭き取るのに使いますwww」
0965名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:28:38.83ID:0VkuCGhd0
>>960
上塗りができると言ってる
なぜなら事実の摘示の時点で信憑性が高まるから
0966名無しさん@1周年
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2018/11/03(土) 19:29:35.00ID:jKoGy7bN0
お互いに定められた権利を行使してるだけでしょ?
他の見解は感情論でしかないような。
感情論が法を覆すとか、まともな国なら無いよね。
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。

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