弁論主義により当事者の主張無しには裁判所は共同不法行為についての判断は出来ない。
原告は共同不法行為を主張していないから、被告に主張することになるが共同不法行為の前提として不法行為をしたこと自体は認めることになり、つまりは、不法行為についての自白となる。
しかも裁判所が共同不法行為を認定してくれる保証はなく、不法行為の存否という訴訟物から考慮すると不法行為があったことの心証にだけ使われる可能性が高い。
つまりは、共同不法行為の主張は被告にとって致命的な自白になる可能性が高い。