競合的不法行為

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
今では学説上はこの区別はほぼ確立しているとした上で,競合的不法行為は,

@関連共同性を要しない(無関係な複数人の不法行為が偶然に同一の損
害を惹起したことをもって足りる。)が,
A賠償の対象たる損害が同一である

ことを要する(これが無ければ個別の不法行為が個別に損害を生じたこととな
って,基本的不法行為に分解されてしまい,競合的不法行為ではなくなる)も
のとされる。さらに,@については,共同不法行為のうち意思的共同不法行為
と異なり基本型不法行為の要件すべてを充足することが必要であり,また,加
害行為の一体性を要せず減・免責の立証が許される点で関連共同不法行為とも
異なる