>>993
読み返した回数ではなく事実を摘示した回数、ね

あなたはどうやら成立要件の理解が曖昧のようだ
ちなみに名誉毀損の成立要件は刑法230条に準じるとされている
そこには「既知の事実でないこと」は要件とされていない