>>214
懲戒請求権は市民の権利でも何でもないんだよな。あくまでも弁護士自治という例外制度の中で
(ほかの士業は非違行為があったときは、直接国や都道府県知事に懲戒申立てができる)、
補完的に制度化されているだけ。

官庁の代わりに各弁護士会が審査しているだけであって、審査主体や、不当な懲戒請求された人に
迷惑をかけた事実は何も変わっていない。

余命信者側が本当に勝ちたければ「不当な懲戒請求ではないこと」を立証するために「正当と不当の境界」について争うしかないんだよねえ。