まるで成長していない…


東地特捜第2206号
平成29年4月13日

日本再生大和会御中

                          東京地方検察庁
                           特別捜査部特殊直告班
責殿において取りまとめられ,お送りいただいた35,043通の「告発状」と
題する書面(日付け空欄のもの)合計35箱について拝見いたしました。
告訴・告発とは捜査機関に対して犯罪事実を申告しその犯人の処罰を求める
ものですから,対象となる犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯員構成要件
に即した形で特定して記載していただく必要があります。
しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ
どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な紀載
が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致財または外患援助罪の既
遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であ
ることから,告発事実が特定されているとは認められません。
よって貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する
書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し,全
て返戻いたします。