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国公立大学外国人教員
1982年に国公立大学の外国人教員を公務員として雇用することを前提とした法律として外国人教員任用法が制定された。

司法修習生
司法修習では検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会があるため、
最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用して、
外国籍の司法試験合格者には日本国籍取得を司法修習生として採用する際の条件としてきた[32]。

1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、
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最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、
2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。
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2009年に最高裁は司法修習生の選考・海区漁業調整委員会公選委員
農業委員会公選委員と海区漁業調整委員会公選委員の被選挙権は農業委員会法第8条と
漁業法第86条・第87条に規定されているが、国籍条項はない[33]。

↑おかしいよ!!  元に戻せよ…