トイレ盗撮で再逮捕された名取容疑者の顔
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 壁に耳あり障子に目あり、ひいてはトイレにまで……というのが現代の科学技術の怖さか。警視庁池袋署は10月25日、トイレの盗撮動画をネットで販売したなどとして、リベンジポルノ防止法違反容疑でIT関連会社社員の名取亮容疑者(42)を再逮捕した。

 警視庁担当記者が解説する。

「盗撮された20代の女性が9月中旬、『自分の動画がネットに公開されている』と同署に相談して発覚しました。名取は昨年秋ごろから週5日、朝に都内の飲食店のトイレにカメラを仕掛け、夜に回収する、という作業を続けていたのですが、捜査員がその店を特定。張り込んだ末、10月3日にカメラを回収中の名取を、東京都迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で現行犯逮捕していました。今回、本筋の動画公開の容疑でも証拠が整ったという次第です」

 名取容疑者はのべ300人の女性を盗撮し、約40本分の動画に編集。海外の動画共有サイトで販売していた。サイトでの値段は「質」に応じて1300〜3300円と細かく設定。最終的な売り上げは2700万円におよび、名取容疑者の取り分は1300万円だったという。

■名取容疑者がこの飲食店に狙いを定めた理由

「名取は当初、他の店のトイレでも試行錯誤していましたが、最終的にはこの飲食店の男女共用トイレに落ち着きました。洗面台の下に超小型カメラをしのばせ、レンズだけが覗くようにできるうえ、毎日、飲食店が閉店する前に回収していたので、清掃に入る店の従業員もなかなか気付かなかったようです。男女共用なので、カメラ設置のために出入りすることも比較的簡単。収入の大部分は『借金返済と生活費に充てた』と供述しています」(同前)

 今回、適用されたのはリベンジポルノ防止法。2013年に発生した三鷹市の女子高生ストーカー殺人事件で、被害者の性的な動画が復讐目的でネットに公開されたことに批判が集まり、新たに立法された。本来、被害者と加害者に面識がある場合の犯罪を罰するために作られた法律だが、今回の事件にも適用された。

 司法関係者は「条文上は面識がない相手でも適用できる。その上、サイト側に動画を迅速に削除させられる条文があるため、2次被害防止にも使い勝手がいい」と解説する。

 この異常な真面目さを、他の仕事に生かせなかったのか。

2018年11月3日 17時0分
文春オンライン
http://news.livedoor.com/article/detail/15542596/

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