今回の裁判の原告4人は、1941年〜1943年に
新日鉄住金の前身となる日本製鉄の製鋼所で強制労働させられたと主張しているが

1939年7月 国民徴用令を施行
     (対象は日本人のみで、朝鮮では民間企業による自由募集)
1942年1月 官斡旋(朝鮮労務協会が実務)
1944年9月 朝鮮人にも適用(1945年8月の終戦まで実施)

つまり、「元徴用工」なんてのは大嘘で
この人たちは、単に自由意思で募集に応じて出稼ぎに行った人たちな訳です