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【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★10
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0001ばーど ★
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2018/11/04(日) 10:04:26.11ID:CAP_USER9
900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士
2018年11月1日18時48分
https://www.asahi.com/articles/ASLC15QF6LC1UTIL04T.html

 全国の弁護士会に大量の懲戒請求が出された問題で、東京弁護士会の弁護士2人が「不当な請求で業務を妨害された」として、900人超の請求者に各66万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こすことを決めた。請求者1人ごとに訴えるため、900件超の訴訟となる。まずは2日、6人を相手に提訴する予定だ。

 訴訟を起こすのは北周士、佐々木亮の両弁護士。昨年以降、計4千件の懲戒請求を受けた両弁護士は今年4月、約960人の請求者を相手に訴訟を起こす考えをツイッターで表明。同時に和解も打診したが、応じたのが約20人にとどまったため、残る人について提訴する方針を決めた。北弁護士は朝日新聞の取材に「件数が多いので、裁判所の対応を見ながら随時提訴したい」と話している。
 弁護士への懲戒請求は昨年、全…

残り:217文字/全文:542文字

★1が立った時間 2018/11/02(金) 04:50:48.36
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1541262519/
0002名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:04:57.73ID:hfK8ltKC0
懲戒請求は与えられてる正当な権利です。そして料金が発生する事はありません。      
弁護士と名乗る者から示談金や和解金、賠償金などの名目で金銭等を要求される脅迫・恐喝・詐欺事案が発生しております。   
不審な電話などにご注意ください。また最寄の警察に相談を!         
   
---------- 
脅迫による示談書の氏名捺印は無効です。念書も同じく。その他契約書も同じ。メモ書き程度の氏名拇印も同じく。
パヨクさんが意外にもこのことを知らなかったので驚いた。 
そして相手が怖いと思った時点で脅迫が成立することも覚えといてな。  
皆様がパヨク犯罪に巻き込まれませんように。(・人・)なむなむ  
          
        
そしてネット投票の結果がでてました。

https://twitter.com/nihonjintamasii/status/998353276042067969
「ネット保守連合」事務局 たかすぎ 

全国のtwitterの「意識調査」の結果

懲戒請求を受けた弁護士が、和解金要求と訴訟発表

5月17日〜3日間
質問「弁護士の懲戒請求者に対する和解金要求など、恫喝と思いますか?」

投票総数、8,635票
 
恫喝だと思う 77%
恫喝ではない 23%

投稿に、恫喝ではなく「恐喝だ」の意見が多数寄せられた

  
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0003名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:05:27.70ID:kOOg2VDW0
【大阪地検特捜部】管理を任されていた顧客の金1億8000万円を着服した韓国籍の弁護士を業務上横領の疑いで逮捕
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1541071530/
0004名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:07:12.37ID:RD0c0Xb40
信念でやった懲戒請求だろうから後悔もないだろ。
0005名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:07:29.55ID:kHcCXlva0
いいから余命を引っ張りだせ
弁護士に賠償金払う連中も余命にラジコンされて悔しくないのかね
0006名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:08:23.54ID:7xwlDIQ+0
ウマル「諦めたら試合終了〜あきらめないでネトウヨ!」
0007名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:08:48.98ID:WuTL+kZD0
>>1
唐沢のせいで弁護士=オモチャって誤った図式を覚えたゆとりが多いけど、
今の時代、ケンカ最強は弁護士やで。

おまわりと弁護士に名前覚えられていい事なんかないで。
0008名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:09:01.67ID:UMhg7zw40
>>1 >>7 >>8 >>9 >>10 >>3

588名無しさん@1周年2018/05/18(金) 12:21:47.42ID:5zLqAkZA0
懲戒請求を受けた一人である猪野弁護士の見解まとめ

・訴訟提起による解決は、何ら生産的でない。
・佐々木&北弁護士のような賠償請求の仕方は、金目的と言われても仕方ない。
・佐々木弁護士、北弁護士の行っている請求自体が過大である。
・両弁護士の請求は弁護士としての品位を欠く、つまり弁護士自治を貶める行為である。
・今回の大量懲戒請求はどうみても共同不法行為。
・札幌弁護士会から一括処理するか個別に処理するのかという意見聴取があり、私は一括処理を希望すると回答した。
・大量請求とはいえ、煩雑にするもしないも弁護士会次第。
・一括して処理がなされなかったことによって煩雑になったことへのクレームは所属する弁護士会に述べるべき
・今回の大量懲戒請求は弁明書を出しても出さなくても懲戒不相当であることは間違いのない案件。
・従って、仮に大量懲戒請求が個別に処理されていたとしても究極の手段としては弁明書は出さないという弁明書を出すことも可能。
・そもそも今回の大量懲戒請求は不法行為が認められるかが疑問。
・一人ひとり個別の不法行為というよりはまとめて請求されたものである。
・個別の損害としては無いに等しい。
・共同不法行為として全体の損害であり、その額が数十万円単位になるとは到底思えない。
・1人あたり5万円が訴外和解だとすると1000人で5000万円、訴訟だともっと高額で全請求で3億円、こんなに損害が発生していると本気で主張するのだろうか。明らかな過大請求だ。弁護士としての品位を欠く。
・神原弁護士の見解にも違和感がある。

弁護士 猪野 亨のブログ
http://inotoru.blog.fc2.com/
0009名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:09:22.37ID:UMhg7zw40
>>1 >>2 >>4 >>5 >>6 >>11

橋下徹認証済みアカウント@hashimoto_lo
10月23日
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20181023/0020376.html
被告が欠席したから原告が勝っただけ。一般市民の懲戒請求が違法と
認定されたわけではない。こんな程度の懲戒請求より、いい加減な事実認定
で俺に多大な現実的負担を与えた大阪弁護士会綱紀委員会の方がよほど悪質。
0010名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:09:45.65ID:UMhg7zw40
>>7 >>8 >>9 >>10 >>11 >>13

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
(3) このように,1項後段による請求において,XがY1・Y2を共同被告に
した場合,被告らは共に「自己の行為と結果との間に因果関係がない」ことや,
「仮にこれがあるとしても,それは結果(損害)の一部についてである」こと
などを主張して,後段による推定を覆すべく極力争うものと思われる(もちろ
ん,その外にも,過失がないことなどが鋭意争われるのが通例であろうが,そ
の点はここでは取り上げない)。このように,X・Y1,X・Y2の損害賠償訴訟
が単純併合されているにすぎないということ(通常共同訴訟)ではあっても,
その審理・判断はY1・Y2間の内部関係にも反射的に重大な影響を及ぼすもの
であり,実質的には両者間の争いでもあるという様相を呈してくることは明ら
かである。問題はこれにどう対処すべきかである。
ア この場合には,上記通常共同訴訟のほかに,Y1・Y2間の訴訟が潜在
的に係属しているものと見ることができる。それならば,いっそのこと,Yら
のいずれかにおいて他方の被告を相手方とする別訴を提起することによってこ
の潜在的な訴訟を顕在化させ,実質的には三面訴訟の関係にあるというその実
態を明確にすべきではないかということも考えられなくはない。
しかし,719条1項後段により責任を問われた被告は,「自己の行為と結果の
全部又は一部との間に因果関係がない」ということを立証することにより減・
免責を得られるのであるから,専らXとの間で攻防を尽くせば結局はそれで足
りる場合が殆どである。そうであれば,被告ら間の紛争を敢えて顕在化させる
には及ばないであろう。
0011名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:10:06.66ID:UMhg7zw40
>>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>10

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
同教授によれば,719条1項前段は複数の行為
者間に主観的な共同のある共同行為(それこそが「共同不法行為」である)に
関する規定であり,後段は,右には該当しないが,種々の政策的な配慮(その
主たるものは被害者保護である)からこれと同一に扱うものとされると同時に,
加害者側にも減・免責のための主張立証が許される「共同行為者」についての
規定であるとされる。
0012名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:10:23.69ID:UMhg7zw40
>>11

https://www.jkri.or.jp/results/medical/2009/kato_m_01.html

他方、最二小判平成15.7.11(民集57巻7号815頁)(以下、「15年判決」という。)は、
複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において、その交通事故の
原因となったすべての過失の割合(絶対的過失割合)を認定することができるときは、
絶対的過失割合に基く被害者の過失割合による過失相殺をすべきとして、絶対的過失相殺を採用した。
0013名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:10:46.02ID:UMhg7zw40
>>12 >>1

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
[裁判例7] 仙台高裁S60・4・24判決(判タ567-195)
<事案の概要>
Y1がダンプカーの荷台を上げたまま進行したため,電話線を引っ掛けてY3
が所有管理する電話柱が根元から折れ,道路上に30度の角度で倒れかかる事故
が生じ(時間は午後5時30分),その1時間後にXらの子Aが自動二輪車を運
転して右道路を進行中,右電話柱に衝突して即死した。因みに,当日は土曜日
ということもあって,非番の職員が招集され資材を整えて現場に向けて出発し
たのは午後6時25分,到着したのは更に25分後で,本件事故発生後であった。
なお,Y1とその使用者であるY2については一審で責任が認められ,確定し
ている。
<判旨>
(1)Y3は,第1事故についての第一報受理 (第1事故後30分経過)後直ちに
所轄警察署に対して,現場付近の交通整理等の事故防止のための配備をするよ
う要請すべきであり,その措置を講じていれば本件事故の発生を未然に防止し
えた可能性が高いものと認められる(現に,本件事故発生後,警察官はY3 職
員の到着前に臨場していた)。
(2)本件事故の発生については,Aの前方不注視の過失があったことは否め
ないが,Y1の過失とこれにより危険な状態となった電話柱についてのY3の保
存の瑕疵とが競合して原因をなしているものである。そして,Y1の過失の程
度は重いが,Y3 の瑕疵も決して小さいとはいえない。
0015名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:11:02.42ID:UMhg7zw40
>>13 >>1

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
イ ところで,そもそも,このように交通事故と医療過誤が競合した事例
において,共同不法行為の成立を認めるべきか否かについては議論のあるとこ
ろではあるが,本判決のようにこれを肯定するのであれば,加害者は被害者に
賠償すべき損害の全部について連帯して責任があるものとするのが通例であり,
共同不法行為者同士の内部の分担は,損害の賠償をした者から他方に対する求
償により処理するものと理解されていたのである。(注2)
そのような考え方からすれば,[裁判例5]判決を目して,共同不法行為を肯
定しながら各過失行為の寄与度に応じた減責を認めたものと理解することもあ
ながち見当違いとは言えないであろう。
0017名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:11:21.88ID:UMhg7zw40
>>15 >>1

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
Bまた,本判決のような結論を導くのであれば,Y2とY3を共同不法行為者
と認めたことの意味は一体どこにあるのであろうか。Yらが,3割の限度にせ
よ連帯して責任を負うということに独自の意義を求めるのかもしれないが,独
立した不法行為の競合の場合にあってもそのような結論を導くことは不可能で
はないようにも思われる。
0018名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:11:36.40ID:UMhg7zw40
>>17

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
平井教授は,「独立的共同不法行為」について本文掲記のとおりの認識を示される一
方で,これについても各行為者の「寄与度が立証されないときには連帯責任を負う」(平
井・前掲303頁)とされ,その理由については「全損害について責任を負わせるのは,も
はや事実的因果関係という論理の問題ではなく,また719条の規定の根拠が必要なわけで
もなく,寄与度の確定し難い場合にいずれが賠償を負担するかという政策的価値判断か
らの帰結なのである」「もし,これが承認さるべきではないとしたら事実的因果関係の立
証なしという理由で原告が敗訴するという結論に論理的にはなる筈である。かような結
論が妥当でないことについてはおそらく異論はあるまい」(同299頁など)と述べておら
れる。しかし,709条の一般原則に従うとしながらこのような結論を導き出すことが可能
であるとされるについては,もう少し理由付けが欲しいように思われる。
推測するに,おそらく,これは「寄与度」についての教授の見解(「事実的因果関係を
損害賠償責任の負担部分ないし割合という観点から眺める場合」に「寄与度」と呼ぶも
のとされる(平井・前掲297頁))と関わってくるのであろう
0019名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:11:52.00ID:UMhg7zw40
>>18

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
また,近時の判例は,おそらく淡路教授らの見解の影響であろう,719条1
項前段を「強い関連共同のある場合」,後段を「弱い関連共同のある場合」と
して位置づけ,前者については責任の減免を認めないのに対し,後者にあって
は被告に減・免責のための主張・立証を許すというような解釈を示すなど,新
たな展開を図っており,特に,いわゆる公害裁判などにおいてこのような理論
が定着しつつあるようにも窺える。
0020名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:12:04.65ID:UMhg7zw40
>>19

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
( i )709条による請求がなされたときに被告が責任の全部又は一部を否
認して争う場合と,( ii )その請求が719条1項後段により構成されている場合
において被告が減・免責を主張するときとで,実際の審理の上でどの程度差が
出てくるかは疑問である。また,効果の面について言えば,両者は理論的には
大いに異なるけれども,( i )の場合に寄与度により因果関係の及ぶ範囲を画す
ることが認められるのは共同性が強固でないときであり,更に共同性が弱いた
めに719条1項後段の適用が否定される場合(つまり,( ii )の場合)にあって
も,因果関係についての認定はある程度緩和されて然るべきものと考えるから,
結局は,ここでも理論的な違いからくる程の大きな差異はないものと言ってよ
いように思われる。
0022名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:12:20.88ID:UMhg7zw40
>>20 >>1

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
かえって,「因果関係を知ることができる」こ
とを被告側において主張立証すべきものという前田教授の前提自体がいささか
正確さを欠いているように私には思われる。もしも,Yaが免責を得るために,
「結果Mと因果関係があるのは共同行為者のうちのYbの行為bである」という
ような積極的な事実主張をしなければならないというのであれば,これは,教
授のご指摘のとおり,Yaは「結果Mとの間の因果関係を知ることができる」
ことを主張するのと同じことにもなろう。しかし,Yaが減・免責を得るため
には,Yaは「自己の行為aと結果Mの全部又は一部との間に因果関係がない」
ことを主張立証することを要するとともに,それで足りるのである。
0023名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:12:27.88ID:NGjEDPPB0
業務妨害で数億円請求か。 年収数億?
弁護士って儲かるんだな。 納税額もすごそうだ。
0024名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:12:35.14ID:UMhg7zw40
>>22

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
これに対し,前田教授は,1項後段につき「被告は,自己の行為が全面的に因果関係
にないか部分的に因果関係にないことを主張立証して免責もしくは減責を主張しうる。
かりに被告のそのような立証が成功しても,原告が,再抗弁で,被告に719条1項前段の
『共同』があることを主張立証すれば(中略)被告は免責減責されない」と述べておられ
る(前田・民法Y192頁)。これによれば,むしろ,後段こそが主たる訴訟形態であると
いうお考えなのかもしれない。しかし,私は,当事者(原告)の意識と訴訟行動はおそ
らく本文記載のようなものであると考えるから,後記のとおり,前段と後段は相互に移
行する可能性を秘めた密接な関係にあることを承認する点においては教授と同じであっ
ても,上記については認識を異にする。
0025名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:12:53.58ID:UMhg7zw40
>>24

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
(2) 前記(1) のとおり,1項前段と後段は明確に区別して理解すべきもの
であるが,そうは言っても,両者を分かつのは「主観的共同」の有無だけであ
るから,実際の場面においては,両者は画然と区別されるというよりも,むし
ろ相互に流動的な関係にあるものということができる。
そして,(1) で述べたところによれば,@1項前段による構成がなされた場
合において,主観的共同の要件が否認され,結局これを証明することができな
いときに,初めて後段の主張が表に出てくるということになるのであって,こ
れとは逆に,A原告が1項後段による構成をした場合において,被告が自己の
行為と結果との間の因果関係がないことを主張立証し,これに対して更に原告
が加害者側に主観的共同の関係があることを主張する(再抗弁)という関係に
はないものと考える。
なお,右@の場合において,当然に後段の適用があるというものではなく,
やはり改めてその旨の主張をなすべきことが求められる。何故なら,この場合
には709条の単独不法行為がたまたま競合しているにすぎないという状態に帰
するのが本来であり,したがって,原告としては各不法行為者毎にその行為と
結果との間の因果関係を主張立証しなければならないことになる筋合いだから
である。然るに,後段の適用を受けることによって,それを免れ得るわけであ
るが,その反面,被告から減・免責の主張立証がなされるというように,前段
と後段とでは法的効果にも著しい差異があり,それが又訴訟の審理の上でも必
然的に大きな影響をもたらすことが想定されるからである。
0026名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:13:24.36ID:UMhg7zw40
>>25 >>1 >>2 >>3 >>4 >>5

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
5 1項後段に基づく損害賠償請求訴訟において留意すべき事項
(1) これが必要的共同訴訟でないことは明らかであるから,原告は,「共同行
為者」の全員を常に同時に被告として訴訟を提起しなければならないわけでは
ない。しかし,「共同行為者」のうちの一部の者だけを被告にした訴訟では,
被告側の「自己の行為と結果との間に因果関係がない」という点についての立
証の成否次第では,原告の請求が棄却されるおそれもないとは言えない。しか
も,右訴訟において原告が敗訴した後に提起した残りの「共同行為者」に対す
る訴訟も又同じ運命を辿る危険性を完全に否定しさることもできないのである。
そうだとすれば,原告としては,可能な限り,「共同行為者」の全員を被告と
して訴訟を提起するに如くはないことになる。
(2) また,「共同行為者」のうちの一部の者だけを被告にした訴訟では,前記
のような被告の応訴態度は,反射的には,結果の発生は専ら被告とされなかっ
た「共同行為者」の責任であることを主張立証することにほかならないから,
判決の事実上の拘束力を併せ考慮するならば,これによって被告とされなかっ
た「共同行為者」の立場も又著しく不利なものとされるおそれがあるものと言
わなければならない。
しかも,「共同行為者」の全員を被告とする訴訟によれば,前記のように複
数の訴訟が提起された場合に生ずる可能性のある各判決の矛盾や齟齬といった
事態もおよそ心配する必要がないのである。
(3) そうすると,1項後段の構成による訴訟は,あらゆる意味で,「共同行為
者」の全員を被告として提起するのが望ましいものということができる。
0027名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:13:46.91ID:UMhg7zw40
>>26 >>14 >>15 >>16 >>17 >>1

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
そして,教授は,共同不法行為と競合的不法行為の区別が意識されるように
なり,今では学説上はこの区別はほぼ確立しているとした上で,競合的不法行
為は,@関連共同性を要しない(無関係な複数人の不法行為が偶然に同一の損
害を惹起したことをもって足りる。)が,A賠償の対象たる損害が同一である
ことを要する(これが無ければ個別の不法行為が個別に損害を生じたこととな
って,基本的不法行為に分解されてしまい,競合的不法行為ではなくなる)も
のとされる。さらに,@については,共同不法行為のうち意思的共同不法行為
と異なり基本型不法行為の要件すべてを充足することが必要であり,また,加
害行為の一体性を要せず減・免責の立証が許される点で関連共同不法行為とも
異なる,Aについては,各不法行為と損害との間に事実的因果関係が要求され,
したがって,損害が各別に分割でき,そのうちで事実的因果関係の及ぶ範囲が
明らかであれば,その部分についてのみ賠償義務を負うのが一般理論の帰結で
あるが,訴訟法上は,損害(の一部)につき事実的因果関係の及ぶことが立証
されればそれだけで十分であって,原告は立証責任を果たしたことになり賠償
義務が成立するから,損害の可分性及び事実的因果関係の及ぶ部分を明らかに
して減・免責を得るために立証することは被告に負わされるべき負担となる,
B加害者不明の場合の共同不法行為と呼ばれるもの(719条1項後段)は,競
合不法行為者間に同一損害の発生につきいわゆる択一的競合のある場合に限っ
て事実的因果関係の擬制を認めたものであり,この点において競合的不法行為
の原則が修正されている(競合的不法行為の特則である)と説明される(平
井・前掲207頁以下)。
0028名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:14:13.75ID:UMhg7zw40
>>27 >>1 >>2 >>3 >>4 >>5

競合的不法行為

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
今では学説上はこの区別はほぼ確立しているとした上で,競合的不法行為は,

@関連共同性を要しない(無関係な複数人の不法行為が偶然に同一の損
害を惹起したことをもって足りる。)が,
A賠償の対象たる損害が同一である

ことを要する(これが無ければ個別の不法行為が個別に損害を生じたこととな
って,基本的不法行為に分解されてしまい,競合的不法行為ではなくなる)も
のとされる。さらに,@については,共同不法行為のうち意思的共同不法行為
と異なり基本型不法行為の要件すべてを充足することが必要であり,また,加
害行為の一体性を要せず減・免責の立証が許される点で関連共同不法行為とも
異なる
0029名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:14:26.75ID:1A1l+12t0
双方法律の濫用で司法制度を脅かしてる。触法しない真ん中歩くのが真っ当な日本人。
司法のキャパは本当に困ってる人間のために空けとけ。
0030名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:14:35.99ID:Xqt+WwTQ0
ネトウヨに都合の悪いスレは長文コピペで埋めるらすい
0031名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:14:38.09ID:UMhg7zw40
>>28

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
私も719条1項後段の適用を受けるためには,社会的に見て一体性があると評価される
ような関係がある複数の(不法)行為であることを要すると解しているから,そのよう
な一体性さえもない競合類型があり得るとすれば,「競合的不法行為」の概念を用いる意
味もあることになろう。特に,因果関係についての推定を及ぼすこととし,減・免責を
受けるためには被告側において自己の行為と結果(損害発生)の全部又は一部との間に
因果関係がないことを主張・立証しなければならないとするのであれば,その意義は小
さくない。
0032名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:14:55.55ID:UMhg7zw40
>>31

http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
ウ そこで,私は,この種の競合事案については1項前段の共同不法行為
には当たらず(いかなる意味でも両者間に「主観的共同」がないことは明らか
であるから),同項後段の共同行為と見るべきであると主張したのである。し
たがって,原告(被害者側)としては,両者の共同行為性を主張し,当該共同
行為により結果(損害)が発生したことを主張すれば足り,被告側において,
自己の行為と結果の全部又は一部との間に因果関係がないことを主張立証しな
ければならず,それが立証できれば,その限りで減・免責されるが,その立証
に成功しなければ全損害についての責任を免れないことになる。このように解
することによってはじめて有力説の理論的な弱点を克服することができると考
えるものである(以上につき,前記三,第2の4(2)参照)。
0034名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:15:05.64ID:UMhg7zw40
>>32

洗脳された老人は弁護士に相談したほうが良いとは思うが
行為に競合があったことを指摘し、個人として直接与えた損害を否認するような流れになりそうだ(素人の意見なので真に受けないように)
0035名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:15:12.48ID:igZK9V/d0
東地特捜第2206号
平成29年4月13日

日本再生大和会御中

                          東京地方検察庁
                           特別捜査部特殊直告班
責殿において取りまとめられ,お送りいただいた35,043通の「告発状」と
題する書面(日付け空欄のもの)合計35箱について拝見いたしました。
告訴・告発とは捜査機関に対して犯罪事実を申告しその犯人の処罰を求める
ものですから,対象となる犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯員構成要件
に即した形で特定して記載していただく必要があります。
しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ
どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な紀載
が不見当である上,罪名として記載されている外患誘致財または外患援助罪の既
遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であ
ることから,告発事実が特定されているとは認められません。
よって貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する
書面については,受理することができませんので,差出人である貴殿に対し,全
て返戻いたします。
0036名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:15:23.72ID:mKxy3EAw0
>>9
これ大分にすむ被告が裁判所を東京地裁から大分地裁に変えてもらうことできないんかな?
0037名無しさん@1周年
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2018/11/04(日) 10:15:30.66ID:UMhg7zw40
>>34

行為に競合があったことに加えて数あるうちでたった一つ請求が直接与えた損害が60万というのが原告の主張なので
それを否認すべきだと思う(素人の意見なので真に受けないように)
0039名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:16:00.90ID:UMhg7zw40
>>37

橋下徹@hashimoto_lo
弁護士会綱紀委員会は全懲戒請求を一括却下するはず。弁護士にはほとんど負担がないにもかかわらず、
数百万円から数千万円を一般市民から巻き上げる行為はヤクザ顔負けの許しがたい行為。
両弁護士は直ちに訴えを取り下げて、和解金は返還した方がいい。そして弁護士会の倫理研修を復習すること。
0040名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:16:19.22ID:UMhg7zw40
>>39 >>13 >>14 >>15 >>16 >>17 >>18

橋下徹認証済みアカウント
@hashimoto_lo

懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという。
一般市民に対する脅しというほかなく、弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。
https://twitter.com/hashimoto_lo/status/996913734219055104


この2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。
弁護士法56条の品位を失うべき非行事実という懲戒事由が曖昧過ぎて、どんな懲戒請求も一定の根拠があるようになり、
弁護士会側の気持ち次第で懲戒処分ができるようになっている。戦前の治安維持法と同じ
https://twitter.com/hashimoto_lo/status/996913736500703232


最高裁判所は一般市民の懲戒請求の権利をできる限り保障すべきだと論じている。
弁護士は国家権力の監督に服さないことの引き換えに、一般市民の懲戒請求権を保障した。
そしてこのことによって弁護士に生じる負担は受忍すべき範囲内だと。
https://twitter.com/hashimoto_lo/status/996913737683488768
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0041ネトサポハンター
垢版 |
2018/11/04(日) 10:16:34.45ID:xInRqxzk0
ネトウヨ、少ない貯金から賠償金むしられて、ホームレスとして死ぬんだなwww
0042名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:16:51.94ID:UMhg7zw40
>>40

@hurin_isharyou0
民法第719条1項
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

@hurin_isharyou0
共同不法行為者同士の間には、それぞれの責任に応じた負担割合があり、自己の責任割合を超えて被害者に賠償を行った者は、その超過部分につき他の共同不法行為者に弁済を求めることが出来ます。
この「不法行為者」が「他の共同不法行為者」に負担を求める権利のことを、求償権といいます。
0043名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:17:11.94ID:aYnoxGaH0
ネトウヨ狂ったようなコピペ爆撃www
0044名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:17:15.99ID:UMhg7zw40
>>42

77名無しさん@1周年2018/11/03(土) 20:20:07.31ID:y0RMmnw40
>>75 >>19 >>20 >>21 >>22 >>23

外部から見て最大の問題は法律の素人、しかも相当頭の悪そうな知恵遅れ960人を4800万円ないし約3億円の「マネタイズポイント」にしたことだ

繰り返すが、愚行を繰り返さないための誓約書ぐらいで終わらせず、1人5万円の和解金をとる、1人50万円の「損害賠償」請求という行動にでることは理解しがたい
常識的にみて業務妨害は誓約書一筆で止まるはずで、それで止まらないなら刑事化すれば良いはずだ

あえて一般人ができない弁護士の知識・経験を濫用して稼ごうというもので、懲戒請求者が可愛らしく見える有様だ
弁護士というのは社会的意義があるからこそ存在するわけで、私的な濫用を抑制する職務倫理観
で自己規制させないと、弁護士相手には弁護士を雇えない国民が裁判で勝てないといった言説がはびこ
りかねず、非法曹の国民に対して優越性を与えるような風潮になりかねない。もしそうなるなら弁護士は存在自体が
悪といっても良いだろう

ノースライム@noooooooorth
5月17日
テレビを見た義理の母からお褒めのお言葉をちょうだいしたw

ノースライム@noooooooorth
5月15日
弁護士はとにかくマネタイズポイントを見逃しがちというか蔑ろにしがちである。

ノースライム@noooooooorth
5月15日
今回の #不当懲戒請求 について、明日(5/16)の午後2時から佐々木先生と共に司法記者クラブで記者会見をいたします。ニュース化した時点でご紹介させていただきますのでよろしくお願いいたします。

ノースライム@noooooooorth
ああ、もちろん訴訟提起前に和解をした方は別ですよ。そのための和解なわけで。

ノースライム@noooooooorth
5月13日
誰かだけを訴えるのは公平ではないと思いますからね。人は過ちを犯す生き物ですからやり直せるべきですが、やったことの責任は責任として取るべきでしょう。

ノースライム@noooooooorth
5月13日
ランダムというか最終的には全員訴える予定でおりますよ。やったことの責任は全員にとってもらうべきでしょう。

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月13日
返信先: @noooooooorthさん
和解の基準なんですが、一人5万円で、960人分だと、4800万円ですが、弁護士さんにしてはちょっとぼりすぎなのではないですか。4800万円分もの損害があったとは思えないのですが。
0045名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:17:39.01ID:mKxy3EAw0
>>8
この提訴にたいして懲戒請求をもとめることは妥当なのかな?
それとも妥当でないのかな?
0047名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:18:02.88ID:UMhg7zw40
>>44

弁護士の恐喝まがいな被害額の過剰算定、(利得の皮算用をしながら)法律の専門家が素人を脅すという形は到底受け入れるべきでないが
懲戒請求者も経済的基盤が必ずしも強くない弁護士の集団や、人手に余裕がない弁護士会に迷惑をかけたことを自覚できていなのが何とも笑えない

懲戒請求者にとって人権上の危機でもないのに、こうした懲戒請求を行うのは馬鹿げており自称極右実質極左国家社会主義の愛国カルトが
迷惑な存在であることを如実に証明している。少なくとも懲戒請求者とその仲間は請求が極めて馬鹿げたことだったことを認めないことには (陳謝する)
利益に目がくらんだ弁護士と、思想的兄弟である極左共産主義者のサンドバックになるだけだ
0049名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:18:22.42
前スレでのまとめ

■今回のまとめと教訓■
・弁護士に倫理に反する非行があったと思料したものが懲戒請求
・被懲戒者である弁護士が報復訴訟
・出廷日が平日であったため、欠席
・欠席裁判で、原告の「不当な請求である」という主張が、無条件で(立証なしで)認められた
・弁論主義の第二テーゼにより、「不当な請求であった事実」は一切立証されてない
・仮執行宣言がついたので、「給与差押え」くらう

■教訓■
・2018年10月、弁護士懲戒制度は完全に崩壊した
・すなわち、悪徳弁護士を懲戒請求すると、報復訴訟をくらう世の中になった
・平日に出廷日を指定され、出廷しないと欠席裁判で給与差押えくらう
・教訓は、「弁護士懲戒請求などするな!泣き寝入りしろ!」
・悪徳弁護士無双の時代
0050名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:18:40.77ID:Xqt+WwTQ0
ネトウヨの悲しさは自分がコピペしてる内容を理解してなさそうなことだ
0051名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:18:55.90ID:UMhg7zw40
>>47
> 余命は「960人の会」というのを作って代表者に弁護士を反訴させると称して金集めしてる
>「もちろん余命本人は無関係」と言ってるが

元凶である愛国火病国士の余命やその周辺が反訴という空疎な目的のために金を集めているのはカンパ詐欺まがいと見るべきだろう(実際に訴訟しているかも疑わしい)
懲戒請求者に考える力があるなら裁判で発生した実費をカンパしたり、訴えられた当事者同士で連帯することだ

いまこそ憂国の士が大好きな論語と礼記を発祥とする儒教中華的「和の精神」とやらでも発揮すべきだろうが、仮に相互信頼が全く無いというなら自称保守国家社会主義極左が
共産主義者と精神的同類であることをはからずも証明するわけだ
0053名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:19:20.38ID:UMhg7zw40
>>50

北周士は調べたところ子孫ではなく、遠い親戚のようだな

(親子であれば基本思想が影響下にある傾向はあるとはいえ)世襲制が否定されている現代において子孫や血に価値はない
朝鮮朱子学の厳格な身分制度下にいた江戸時代に戻りたいなら話は別だが

北一輝の遠い親戚が弁護士にいるようだが、今回のマネタイズの件で遠い親戚の顔に泥を塗ったわけだ

ノースライム@noooooooorth
北一輝は曽祖父の兄、古関裕而は祖父のいとこですね。

熱狂的な北の個人信奉者、個人崇拝者(おそらく現存しない)ならともかく、どうでも良い情報だ
0055名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:19:48.90ID:igZK9V/d0
>>33
「戦闘モード、発動!」

「Ready.
エコーチェンバー起動、フィルターバブル展開、戦闘モードに移行します」
0057名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:21:00.84ID:XE/0LFhX0
早く首相官邸にメール送れよw
0058名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:21:26.95ID:igZK9V/d0
>>45
信念があるのなら、やってみなはれ
0059名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:21:32.83ID:UMhg7zw40
>>53

448名無しさん@1周年2018/11/03(土) 22:06:31.70ID:jMdtFw1v0
>>432
自民党設立当初の大物議員だった北ヤ吉の血を受け継ぐ北弁護士には敬意を払うべきだね。

-----

縁故主義者が北周士を持ち上げているのはわかったが、実力と専門性以外で成功してきた完全な自負が無いのであれば
意識的または無意識的に縁故によって自由な競争を妨害し他人の機会を収奪していたということだ
謙虚になって北周士のように機会や縁故に恵まれないものに対して寄付をすべきだろう

謙虚という言葉を生意気な貧乏人、生意気な三流大卒、生意気な非正規、生意気な部落出身者、生意気な女、生意気な障害者、生意気な年下等に頭を下げさせる、服従させるという序列主義・身分差別主義
の観点から定義する朝鮮朱子学にそまった日本中華主義者がいるが、これは根本的に誤った儒教社会主義者の論法であり、社会悪そのものの発想だ

地位や金、学歴、専門知識があり幸運で幸福なのだから謙虚になれ(そしてそれを寄付等の目に見える形で証明するべきだ)というのが正しい

縁故によって北周士とその関係者が恩恵を受けていると感じ主張するなら、分(実力と幸運の乖離)をわきまえて謙虚になるべきであり陳謝と誓約書で満足すべきだ

北周士とその関係者が縁故によって優遇され敬われることを、縁故が無いものに対して要求し
法律に無知で洗脳された状態で、通常人の判断力を失った老人から金を収奪する行為は傲慢で、傍から見ていて不快極まりない
0060名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:22:10.36ID:7twtSQl40
不思議だよなあ
普段なら自己責任自己責任うるさい奴らが「騙された」だの「訴えるなんてやりすぎ」だの喚いてる
0061名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:22:28.23ID:Xqt+WwTQ0
>>45
先行する判決で余命一派の懲戒請求が不法行為であり
賠償が発生することが認められているわけだが

同様の訴訟を懲戒請求するのは自由だが
それは裁判所にケンカ売ってるようなもの
0063名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:23:21.57ID:C4P1EgWj0
一生懸命に

コピペ連投しても

裁判という現実は着々と進んでいきます 笑
0064名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:23:21.66ID:UMhg7zw40
>>59

懲戒請求者は洗脳された老人達なので、通常人の判断力がない。精神障害者が詐欺にあい、それをネタにいじめるような構図

きよさだ@kiyosada11
余命氏は言ってますよ。
『2628 懲戒請求に関するお知らせ@』で『提訴された場合の対応  地裁から呼出状が来たらご連絡いただきたい。
「懲戒請求者960人の会」全体で選定当事者代理人が対応する。』
0065名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:23:33.20ID:Ao+LU2ET0
なんかもう余命信者ってテロリストとか過激派みたいになってきたな
業務妨害や私文書偽造や脅迫で刑事事件はもちろんのこと
この900人と教祖って公安の監視対象になりそう
監視リストは900人と争う予定の弁護士から入手できるし教祖の居所も割れてるしな
民事も刑事もボコボコにされてネトウヨに現実見せて欲しい
0066名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:24:09.05ID:8vuJEie70
劣等異民族出身と見下した弁護士を、皆で追い詰め狩り立ててマンハントを楽しもうとした900名の卑劣な日本人である、群れるとお楽しみの異民族リンチ こいつらを許してはならない
0067名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:24:18.97ID:igZK9V/d0
>>56
選定当事者を選定すると言うだけで、余命が選定当事者になるとは一言も言っていない件について


そもそも、余命は否応なく第三者であって、当事者じゃないし
0068名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:24:54.15ID:UMhg7zw40
>>64

余命の朝鮮朱子学な事大主義と道徳的勝利主義によって洗脳されて正常な判断力を失っているとはいえ
弁護士会、弁護士側に与えた迷惑を陳謝でもしない限りは助けようという機運はおきないだろう

弁護士側も裁判で過剰請求と判定されたなら致命傷になりうる
恐喝弁護士、強欲弁護士の汚名はすぐには消えないと想定できるからだ
必死に和解を探っているような印象があるのは、それが原因だろう
0069名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:24:56.61ID:q9Kdc+960
ネトウヨ「私の家族と仕事と社会的地位がどうなってもいいんですか!」

日本国民「はい」
在日朝鮮人「はい」

日本人と在日がわかりあえた瞬間である
0070名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:25:16.43ID:UMhg7zw40
>>68

余命のブログを読み、余命の本を購入し、よくわからない寄付をするなど老人達に個人差はあるが、洗脳されてはいるだろう
外部から見れば嘘八百と分かっても、騙されている側からすると外部の情報が嘘だと決めつけるため、洗脳がとけることはない
だから裁判で余命に騙されたと主張するのではなく、余命の言うことが正しいと主張するものは多数いるだろう
0071名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:25:21.75ID:Ag9mkjz50
>>51
金集めなんてしてるのかよ
明らかに騙す気満々の詐欺ジャン

余命のあんなブログに騙されたアフォなら何度でも騙されるから格好の獲物だわ。
0072名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:25:32.61ID:mKxy3EAw0
>>39>>44の考え方に基づいて考えると、今回の提訴は弁護士会全体の信用と利益を
損なうものになりそうな気がする。こういうことを念頭に処分規定はできていない
ものなのかな?とおもった。
>>39>>44の考え方に基づいて考えないと、こういう考えに至らないことは確かだが
0073名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:25:33.74ID:UMhg7zw40
>>70

部外者からすると当事者本人の答弁・出席なり代理人なりの条件がそろった状態での地裁と高裁の判断を見るしか無い

最大の問題は懲戒請求者が余命のマインドコントロールから抜け出せておらず、目標地点が明後日の方向を向いている可能性があること
余命は損失回避バイアスをうまく使って、訴えられた不安を解消するためにお布施するように誘導しているように見える
0074名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:25:41.14ID:ySDfNfqb0
ネトウヨじゃないし今回の使い方はあれだとは思うが
組織が公表しているまっとうな制度で所属組合員の業務が滞ったのなら
組織の体制が悪かったからで文句をいう相手は制度の使用者じゃないのでは?
0075名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:26:23.41ID:Xqt+WwTQ0
>>53
本質的にはどうでもいい情報なんだが
「北とかいう名前の弁護士はチョンに違いない」という
バカウヨをたしなめるには役に立つ

・・・はずだったが
ネトウヨは北一輝を知らないので
結局役に立たないというオチ
0076名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:26:55.03ID:UMhg7zw40
>>73

法知識を悪用・濫用して過剰請求をする弁護士がおり運用が不明瞭・不透明で
懲戒請求を萎縮させるような現状においては弁護士自治廃止も検討したほうが良い

https://ja.wikipedia.org/wiki/弁護士自治

日本
日本のように弁護士会に自治権が認められている制度は諸外国ではむしろ少数派である。

大日本帝国憲法下では、司法省控訴院が裁判所構成法や旧弁護士法などに基づき弁護士の懲戒を
行っていたが、日本国憲法(1947年)の制定のち、元帝国議会衆議院議員であった弁護士花村四郎
らが立案した全部改正の弁護士法 (1949年) が成立したことにより現在の自治制度が設置された。

弁護士への懲戒請求は日本弁護士連合会傘下の各弁護士会が受け付るか、日本弁護士連合会が自
ら申立てるが(弁護士法60条)、非公開の審議で綱紀委員会が審査相当と判断すれば、懲戒委員会が
これもまた非公開の審議で懲戒相当か否かの判断をすることとなっている。

なお懲戒処分を受けた者は、東京高等裁判所に処分の取消しを求めることができるので、その限り
で裁判所の介入はあるが、裁判所判例により、裁判所は弁護士会の自律性や裁量を考慮して判断す
ることとされている。なお、実際には懲戒委員会や綱紀委員会に検察官・裁判官が委員として参与
することが規定されているので[6]、事実上は「法曹三者による自治」である。

2016年には行政不服審査法が改正され、行政庁が審査庁としてする懲戒処分に対する不服審査の
手続については、総務省の行政不服審査会に諮問して答申が行われる制度が設けられたが、日本弁
護士連合会懲戒委員会が審査請求に対してする判断の適否については行政審査の対象から除かれ、
審査の実情が法曹以外には可視化が行われていない状態である。なお、日本弁護士連合会や弁護士会
の会長以下委員会委員は、刑法においては「法令により公務に従事する職員公務員」(みなし公務員)とされている。

952名無しさん@1周年2018/11/02(金) 20:55:04.05ID:hP5+nIiO0
>>943
その萎縮効果が恐ろしいから個別の弁護士による提訴ではなく
弁護士会レベルの対応にゆだねるべきなんだよ
0077名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:26:56.28ID:igZK9V/d0
>>64
洗脳されてたら、第三者へ与えた被害への損害賠償は免責されるの?

責任能力無しを主張して禁治産者になればいいのかな?
0078名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:27:08.18
>>67
> 選定当事者を選定すると言うだけで、余命が選定当事者になるとは一言も言っていない件について

うがった見方をすればそうも読めるが自然に読めば余命本人が選定当事者だろう

> そもそも、余命は否応なく第三者であって、当事者じゃないし

それは訴訟物次第
まともな人間がする訴訟ではないから、かなりややこしい訴訟物と思われ

そもそも「報復訴訟をしたことが不当」いうなら、その訴訟の中でやればいいだけ
また、報復訴訟くらってない954人も第三者になってまう

たぶん(常人には思いつきもしない)絶妙な訴訟物で、余命も当事者なのであろう・・・
0079名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:27:21.81ID:UMhg7zw40
>>76

571名無しさん@1周年2018/11/02(金) 19:48:25.67ID:Uyd+u1lW0
>>545
人権擁護と法律制度の改善は弁護士の法的使命。
弁護士法
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
0080名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:27:38.93ID:LhmW22D70
もともと在日に弁護士資格を与えたのが間違いの元
韓国の弁護も日本人にやらせればここまでこんがらがることはなかった
なるべくしてなった問題!
0081名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:27:41.33ID:UMhg7zw40
>>79

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月23日
普通は、寄与分に応じて分割されてしまうので、被害者が困るというだけだと思います。
ただ、弁論主義を利用して裁判官に目隠しをし、損害の多重取りを狙う方には共同不法
行為を利用しないメリットがあるのだと思います。

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月31日
懲戒行為が競合しているのですから共同不法行為の主張がない限り、橋元高裁でいえ
ば総精神的損害80万円について千人の分割債務になるところ、それを大幅に上回る
30万円の訴訟を予告して、これも大幅に上回る5万円の和解をしろと言っているからでしょう。
0082名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:27:59.27ID:UMhg7zw40
>>81

民法(親族相続)くん@civil_law1
単純化して、700万円の訴訟費用を1000人で分割されたら一人頭7000円で、
仮に共同不法行為構成が強制されて300万円くらいで賠償額が頭打ちになるとする。
そうすると、訴訟費用は連帯したいので、一人から300万円回収しても、700万円程
が任意に支払われない限り宙に浮きます。

民法(親族相続)くん@civil_law1
5月22日
300万円とれるんだから訴訟費用は諦めろというのも話になりませんし、執行かけるにしても、
1000人に対して7000円の執行は費用倒れの危険が大きい。
「回収できなさそうなんだから泣き寝入りしろ」ではおかしいからカンパを募って、それを元に戦って判例を作る。
何もおかしくないと思います。

民法(親族相続)くん@civil_law1
5月22日
出廷費用や書類提出費用等もありますが、そこは単純化のために総額700万円くらいとして。
小分けに訴える方法はある程度対策にはなりますが、回収しにくいことに変わりはありません。
支援を受けることを許さず、費用倒れを押し付けることで訴訟を実質的に不可能にする意図なら逆に分かりますがね。

民法(親族相続)くん@civil_law1
5月22日
共同不法行為構成強制の危険も考えて小分けに提訴し、もし強制された場合には一人ないし少数か
ら全額回収→連帯すべき集団懲戒請求者間で求償させるというやり方は合理的ですね。
一部の加害者に回収する手間を全部押し付けられますから、回収不能リスクを転嫁しつつ手間・費用は格段に楽になります。

民法(親族相続)くん@civil_law1
5月22日
共同不法行為にして、慰謝料を一人頭いくらで乗せて連帯総額を引き上げ、資力のある加害者
から全額回収して回収不能リスクや手間・訴訟費用を全て加害者側の問題にするのが現実的ですかね。
たまたま回収対象にされたら○百万円払わされて回収できなさそうなら副次的抑止効もあるでしょう。

民法(親族相続)くん@civil_law1
5月22日
「貰うものもらったので、後はやった人に請求してね。回収も難しいし、手間もお金もかかるけど。」
なら責任をとるべき人がリスクを負う形でおさまる。
加害者は回収対象にされるロシアンルーレットに参加する形なので、不法行為に当たる懲戒請求に
参加しにくくなりますよね。萎縮の問題もない。
0083名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:28:15.74ID:UMhg7zw40
>>82

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月30日
これ最終的に裁判所が960人の競合的不法行為で損害300万、共同不法行為の主張なければ
頭割となった場合、弁護士自治を考える会の懲戒が通ってネット界の桶狭間になるんじゃないですかね。
そうなったら深井先生始め弁護士先生の皆さんは困るんじゃないかと思います。猪野先生に感謝すべきです。

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月30日
返信先: @yamato_lawyerさん
でも、競合的不法行為で損害額300万なら共同不法行為の主張がない限り、1000人の頭割りですよ。
それを30万訴訟やる予定だが5万で示談しろなんて、弁護士自治を考える会に懲戒請求されてあたりまえ。
しかもネトウヨ殺すマンを窘めることもない。あなたは猪野先生に感謝したほうがいい。
0084名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:28:32.88ID:O4UHpw7/0
クローズアップ現代で余命が知らない俺のせいじゃないって逃走してるにラジコン共はまだ目が覚めないのか?w
0085名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:28:38.00ID:UMhg7zw40
>>83 >>1

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
まあ厳密に言うとほとんどの損害は最初の懲戒行為としか因果関係がないかも。
仮に択一的競合の場合すべての懲戒行為と全部の因果関係ありと擬制するとしても、
それって自動的に共同不法行為と同じになるだけで、損害を大きく見せようとする弁護士さんたちのの意図とは外れてきますよね。

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月31日
もし、3億も請求して、競合的不法行為で精神的損害が300万円しか認定されなかったら怖いので、
たぶん、うらやましいということはないかと思います。もちろん、3億の精神的損害が認定されればそんなリスクはないですが。

徳川家成@BNziCuwwHjpnFmE
5月31日
競合的不法行為で300万しか精神的損害が認定さえれなかった場合が怖いかと。判決確定後3年はビクビクしないといけなくなる。
0086名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:28:46.73ID:LhmW22D70
だいたい二重国籍者に弁護士資格与えるなよ
そっから間違ってるんだって
先進国でも二重国籍者に弁護士はやらんぞ、司法が壊れるからな
0087名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:28:48.92ID:igZK9V/d0
>>72
個々の損害賠償請求訴訟とは、何ら関係ないですね
0088名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:29:01.46ID:UMhg7zw40
>>85

Totemo512@Totemo512
@うーん‥
今回クロ現は、もちろん排外主張は論外で大量懲戒請求はあってはならないと強く私も思われましたが、
自身も大量懲戒請求を受けた猪野亨弁護士@inotoru が言っている通り、今回件は「共同不法行為」
…が妥当で、総額3億はさすがに過大損害なのではと

Totemo512@Totemo512
A番組での裁判で損害が認められた判決も、被告側が出席しないままの判決の様で、
猪野弁護士も個別の不法行為は「仮に認められたとしても損害額は数千円程度ではないかと」
…と述べています‥
個人的にも総額3億円の被害があったとはさすがに無理があるのではと思われました‥

Totemo512@Totemo512
B共同不法行為ではないかの議論は、大量懲戒請求の不当さと共に、公平にやはりやる必要はあるのではないでしょうか‥

私は何万〜十万円単位もの和解か三十万円の損害賠償裁判かを求める弁護士側もまた、やはり「極端側」の主張の様に今回も思われました‥

Totemo512@Totemo512
Cただ、今回実際この様な請求を出す人が意外に普通の人達だった点や、煽ったブログ主が
無責任極まり無いのも含めて、(共同不法行為の議論欠如以外の点は)きちんとしたNHKの取材であると個人的にも思われました‥
人々が「両極側」に「分断」しない、公平な議論の場が広がる事を、また願っています‥
0090名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:29:19.02ID:UMhg7zw40
>>88

メイビー@Maybe_IAmALair
6月6日
濫用的懲戒請求に対する損害賠償請求についてですか、共同不法行為として請求者を
まとめて提訴してしまうと、被告側にかかる心理的負荷は下がりますし認容額もそれほ
どでないと思うのです。かといって、ひとりひとりを提訴していては… — と、俺に提案してどうするの(笑)
0091名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:29:35.57ID:UMhg7zw40
>>90

川村真文@K_masafumi
5月23日
懲戒請求された側は被害者だと強調する人がいるけど、本来、加害者にも人権が
あるということを、最も理解しているのが弁護士のはずなんだけどね。

川村真文@K_masafumi
5月23日
例えば、道を歩いていて、気に入らんといきなり殴られたら、当然殴られた方は
被害者で、殴った方は加害者なわけだけど、加害者にも、黙秘する権利もあれば、
弁護人をつける権利もあれば、基準をはずれた刑罰を受けない権利もある。

川村真文@K_masafumi
それに対応するのが、民事では、損害額を上回る賠償を求められないということな
のだと思うのだけど、弁護士への不当懲戒に対しては、100万の損害に対して、
5000万払わせてもいいと思っている人が結構いる。これは、理由なく殴った奴は、
死刑にしていいというのとどう違うのだろう。
0092名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:29:48.11ID:N/KzYvHV0
無職ニート歴=年齢や
鬼女とか言われて調子に乗ったモンペ腐れまんが
係争のプロに喧嘩売った末路がこれかと思ってみてた
親や学校の先生じゃないから反撃してくるよねw
0093名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:30:01.62ID:UMhg7zw40
>>91

アートマン@argent_ange1121
5月22日
実際どうなるかは分からんけど、一つの懲戒請求が来たら毎回法廷で争う訳じゃない
のに今回争ってるって事は共同不法行為でしょ、みたいな判決が出て、かつ賠償金の
総額が抑えられる可能性があるなら、専門家としてその可能性を見越した和解案を提示せなあかんのかって話よな。
0094名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:30:16.56ID:UMhg7zw40
>>93

けーぞ伯爵 🍊@kzo_tan
5月17日
仮に100人から大量懲戒請求された弁護士がその対応に10時間費やす必要性が生じ、
100人が共同不法行為で訴えられて認容額が30万円となった場合、

同じ行為で1人が訴えられて認容額が3万円とか10万円になることはないのでは?3千円なのでは?

逆に100人が共同不法… — さぁ

弁護士大西洋一@o2441
仮に100人から大量懲戒請求された弁護士がその対応に10時間費やす必要性が生じ、
100人が共同不法行為で訴えられて認容額が30万円と… — 休業損害(逸失利益)だけが
損害だというならそうなるかもね。人数が増えた場合、単純な足し算・かけ算となるわけではないと思うけ…
0095名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:30:33.71ID:UMhg7zw40
>>94

千葉県 弁護士 坂口靖@yassiyassiyassi
5月17日
呼びかけに応じて一斉に懲戒請求って、共同不法行為と評価されるんじゃないの?
だとすると、和解の人数次第では、訴訟は請求棄却になるかもね。
0096名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:30:40.49ID:igZK9V/d0
>>86
>>1の佐々木、北弁護士が二重国籍だという情報は聞いたことないけど、ソースありますか?
0097名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:30:50.28ID:UMhg7zw40
>>95

つかれてるひと@hiroukonpai
5月16日
懲戒請求の件は判決がどうなるのか凄く気になる。
判例は大体100万弱らしいけど、1000人×100万なのか、共同不法行為が認められて100万÷1000人で済むのか、
どうも後者臭いんだよね。
だから必死に和解を呼び掛けてるっっぽい。
0098名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:31:14.29ID:UMhg7zw40
>>97

弁護士あだちけいた 一太郎Word両刀遣い@keita_adachi
5月15日
私も共同不法行為が成立しうるのではないかと思ってる。

懲戒請求事件から考える「殺到型不法行為」
0099名無しさん@1周年
垢版 |
2018/11/04(日) 10:31:25.07ID:xrmTkwEs0
ネトウヨ長文コピペで現実逃避www
0100ネトサポハンター
垢版 |
2018/11/04(日) 10:31:25.53ID:xInRqxzk0
毟っちゃお ♪
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 ネトウヨのなけなしの貯金、毟っちゃお ♪
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