0141名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/11/05(月) 03:47:10.57ID:B0qUVTmo0 マジレスすると 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 違憲だ〜、憲法改正しなきゃ となる