>>87
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/123/0110/12302260110002.pdf(10ページ以降)
https://ameblo.jp/study-houkoku/entry-12127319100.html

>この二条の三項で言っております「財産、権利及び利益」以外のもの、すなわち請求権というものがございます。
>これにつきましては、ただいまの定義から申しまして法律上の根拠のない請求、いわゆるクレームと言ってもいいと思いますが、
>そのような性質のものであるということでございます。

>日韓の条約の場合には、それを受けて、国内法によって、国内法上の根拠のある請求権というものはそれは消滅させたということが
>若干ほかの条約の場合と違うということでございます。

つまり
請求を提起することはできるが、その請求は国内法上のなんの根拠もありません。
その場合にどういう結果になるかは政治家が言う必要はありません。
ということ