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日韓請求権並びに経済協力協定 第2条1項
「両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、
権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」が
「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」

同 第2条3項
「一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に
他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の
他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に
基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」

「国民に対するすべての請求権」について「いかなる主張もすることができない」と
しっかり記載されている。
当然、この「すべての請求権」の中には「慰謝料等の請求権」も含まれる。