1992年2月26日の衆院外務委員会
柳井条約委員が政府見解としてこう述べてる(´・ω・`)

>しからばその個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、
>この(日韓請求権)協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、
>韓国の方々について申し上げれば、
>韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない
>ただ
>これを裁判の結果どういうふうに判断するかということは、
>これは司法府の方の御判断によるということでございます。


要するに
1、日韓請求権協定で個人の請求権は消滅してはなく外交保護権を放棄した

2、日韓請求権協定は個人の請求権の支払いを韓国へなどど定めていない
韓国の人が日本に対して
個人としてそのような請求を提起するということまでは日韓請求権協定は妨げていない
3,提訴して裁判になり、どういう判断が下されるかは司法の役割