NHK合憲判決の根拠は「知る権利」だけなので、報道以外の抱合せ販売は違憲

受信契約締結承諾等請求事件 平成29年12月6日 大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
第5 結論
受信料制度は,国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的として形作られ,
<中略>受信設備を設置していれば,緊急時などの必要な時には原告の放送を視聴することのできる地位にはあるのであって,
<中略>放送法64条1項は,情報摂取の自由との関係で見ても,憲法に違反するとはいえない。