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ま、一応↓↓

★スクランブルをかけろ!

これは、テロ消しをしてしまって、テレビの設置・住所・氏名を掴まれてしまい、裁判されたら99%敗訴が
確実な場合に、一発逆転を可能にする魔法の言葉だ。
少なくとも、NHKに対して「スクランブルをかけろ!」と請求した以降の受信契約を無効にできる可能性がある。

★ 論理と法律構成)
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHKの特許独占によりNHKが受信できないテレビは製造されてない。
・B−CASは別会社でやってることになっているが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)。
・B−CAS技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じないテレビ設置者が受信できないようにすることができる。
・スクランブルをかけないのは、NHKが受信できない状態を排除して、受信契約を強制するためである。

★スクランブルをかけないで受信契約を請求するのは公序良俗に反するから無効である。

★ 民放のみを受信する目的でテレビを設置した者に、NHKが一方的に電波を送りつけて契約を請求するのは、
特許独占によるNHKが映らないテレビの排除、並びに放送法が禁止する部品認定(B−CAS、20条15項)によって
作り出されたNHKを受信せざるを得ない状態を利用した、いわゆる送り付け商法であり、公序良俗に反する。

民法第90条
(公序良俗)  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

独占禁止法
第三条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
・NHKが映らないテレビを作らせない=私的独占
・受信契約強制=不当な取引制限