>>599はいろんな区別がついてない
その辺をあさって適当に理屈を拾ってるだけ。

まず対企業請求権と対国家請求権の区別がついてない、
訴権喪失と実体的請求権喪失の区別がついてない、
さらに一般論として国際慣習法上許容されることと、
当該条約を当事国がどのように解してきたかの区別がついてない

そもそも「一般論として国際慣習法上許容される」という根拠についてだって
強制労働のようなケースに適用されるかどうかそこも安易に考えすぎ