0421名無しさん@1周年
2018/11/06(火) 17:20:43.15ID:HE2CwtcF0http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/
再入国許可の制度が変わります
「みなし再入国許可」が導入されます
有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。
※みなし再入国許可により出国した場合,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の 地位が失われることになりますので,注意してください。
再入国許可の有効期間の上限が「6年」になります
施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。