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  個人の請求権は、その当該国の国内法に委ねられる(=施政下にある)問題です。
  今回の徴用工の個人請求権は、当該国である日本の施政下(司法下)でこそ主張できる権利なのです。

  なのに、韓国最高裁は、日本の司法の代わりを勝手にしてしまっています。
  管轄権が無い訴因にも関わらず、裁定場所を韓国に移してしまってるわけです。


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  韓国最高裁には、徴用工の個人請求権において、司法管轄権がありません。
 
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  徴用工の個人請求権は、日本の司法下で裁定される問題です。
  司法管轄権は、日本側にあります。


   ●● これは非常に基本的な法理です。