米の下院
条約の批准、高級官僚や裁判官の指名に対する承認権はないなどの点で
上院に比べて権限は劣る。ただ、議会の最も重要な立法権は上院と同等の
権限である。大統領選挙において選挙人を過半数獲得した候補がいない
場合は下院が大統領を選出する権限を持つ(憲法修正12条)。
大統領・副大統領その他の裁判官を含む連邦公務員に対する弾劾裁判では、
下院の単純過半数の賛成に基づく訴追を受けて上院が裁判し、上院2/3多数
の賛成により弾劾対象者を免職しうる。
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